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強迫性障害の方の仕事への影響や、休職や復職をする際の手順や仕事の探し方を解説

更新日:2020年11月02日

厚生労働省の推定では「強迫性障害」の患者は、50人~100人に1人、日本の人口で換算すると約100万人存在すると言われています。したがって「強迫性障害」は、決して特殊な病気ではありません。強迫性障害の症状である「強迫観念」や「強迫行為」は、仕事や日常生活に大きな影響を及ぼして、強い不安やストレスを感じる原因となります。しかし、「強迫性障害」は治療することによって、症状の改善が見込めるため、通院や投薬を続けながら仕事をすることが可能です。では、強迫性障害のある人は、その症状によって仕事にどのような影響があるのでしょうか。また仕事をする上では、どのようなポイントに気をつけたらよいのでしょうか。合わせて強迫性障害によって休職する際の手順や復職する際の手順、新たに仕事を探す際に利用できるサービスなどについて解説します。

強迫性障害とは?

「手に細菌がついているのではないかと何度も洗ってしまう」「ドアに鍵をかけただろうか、火はちゃんと消しただろうかと不安になって何度も家に戻ってしまう」など、強いこだわりや不安によって、日常生活に支障がでる病気が「強迫性障害」です。

 

強迫性障害は、WHO(世界保健機関)が、「経済の損失および生活の質低下に影響する10大疾患」の1つとしたほど日常生活への支障や苦痛が大きい精神疾患です。脳内にある神経伝達物質セロトニンの働きに異変が起こることに関係していると言われていますが、はっきりとした原因はわかっていません。

 

日本国内では、どのくらいの割合で強迫性障害を発症している人がいるか明らかになっていませんが、欧米では人口の1.2%程度、50~100人に1人の割合でいると言われています。日本でも同じぐらいの割合で強迫性障害の発症があると考えられます。

 

 

傾向としては、「責任感が強い人」「まじめな性格の人」「完璧主義の人」がなりやすく、日常生活や仕事における変化や、物事がうまくいかなくなった事をきっかけに、発症・症状が悪化することがあります。人間関係のトラブルなどがきっかけとなることもあります。医療機関による適切な治療を受けると、改善が見込めますが、うつ病などの他の精神疾患を併発することもあります。

強迫性障害の症状

強迫性障害の症状には、「強迫観念」と「強迫行為」の2つがあります。それぞれの症状の特徴は次の通りです。

 

強迫観念

「強迫観念」は、嫌な考えやイメージ、思い出などが、自分の意思に反して何度も繰り返して思い浮かびます。その内容が本人も不合理だとわかっていても、頭から振り払うことができません。このような考えやイメージが浮かんでしまうと、例え仕事中でも考えないように抑え込むのが難しく、仕事に集中することができなくなるなどの影響がでます。

 

強迫観念の内容は、人によってさまざまです。

 

・外出する際に戸締りを確認しても、記憶違いではないのかと思って不安になる

・数字や順番、色などに対して縁起の良し悪しを気にして悪いイメージの物を避ける

・歩いていてお年よりや子供にぶつかってケガをさせるのではないかと不安に思って、他の人と必要以上に距離をとって歩く

 

などの例があります。

 

強迫行為

「強迫行為」は、強迫観念から生じた不安や嫌なイメージを、振り払うために行う行為のことです。自分自身でも「非現実的」「やりすぎ」「無意味」とわかっていても、やめることができません。本人も「なんで、こんなことをしなければいけないのか?」と思いながらも、この行為をすることで強迫観念から生じる不安や嫌なイメージが軽くなるため、何度も繰り返して行ってしまいます。

 

強迫行為の一例としては以下のようなものが挙げられます。

・汚れている、細菌がついているという不安から過剰に手を洗う

・何度もシャワーを浴びる

・歩いていて誰かにケガをさせたのではないかという不安が頭から離れず、新聞やテレビで事件として報道されていないか確認したり、警察や周囲の人に聞いてしまう

・鍵が閉まっているか確認するため何度も家に戻ってしまう

 

強迫観念同様に内容は人それぞれですが、確認する回数や方法が除々にエスカレートして日常生活に支障をきたします。また、自分自身では処理しきれない不安を振り払うために、家族などの身近な周囲を巻き込んで、強迫行為を手伝わせようとするケースもあります。

 

 

さらなる精神疾患を併発する可能性も

強迫性障害は、他の疾患を併発する可能性があります。併発しやすい疾患としては、全般性不安障害、強迫性パーソナリティ障害、パニック障害、チック症、摂食障害などがあり、強迫性障害によって生じる精神的な葛藤や疲労などと関連して発病すると考えられています。

強迫性障害が発症した時の仕事への影響

強迫性障害であっても、症状が軽いうちは強迫行為によって時間が取られても、精神的に苦痛があっても、なんとか日常生活や仕事をすることができます。しかし、症状が重くなると、強迫行為によって時間の大半を費やしてしまうため、仕事に大きな影響がでることがあります。

 

性格ではなく疾患

日本では、強迫性障害を性格の問題だととらえて精神科の医師の診察を受けていない人や、精神科を受診することをためらって、日常生活に支障や苦痛があっても我慢している人が多くいると考えられています。強迫性障害は、単なる性格の問題ではなく、精神的な疾患です。適切な治療を受けることで改善が見込めます。

 

治療と仕事は両立も可能

強迫性障害の障害は重くなると仕事に大きな影響がでて、仕事を続けることが困難となるケースがあります。しかし、強迫性障害であっても症状が軽い場合には、治療や薬の服用によって仕事を続けることが可能です。また、公的な支援を受けながら就労することも可能です。

強迫性障害で仕事をする上でのポイント

強迫性障害の人でも、治療や薬の服用により症状を抑えながら仕事をすることは可能です。強迫性障害と上手くつきあいながら仕事を続けるには、次のポイントに注意しましょう。

疑いがあればすぐ診断を

日本では強迫性障害の症状があっても、性格の問題だと捉えて医師の診察を受けなかったり、精神科や心療内科を受診することに対して躊躇してしまう人が多くいます。

受診を躊躇する理由としては様々です。

・仕事を休むことができず病院に行く時間がない

・自分では病気でないと考えている

・医師に症状や悩みを理解してもらうのが難しいと思っている

・精神科や心療内科を敷居が高く感じている

・病名がつくことで周りの見る目が変わるのが不安

しかし、前述の通り強迫性障害は、性格の問題ではなく精神の病気です。適切な治療を受けることで症状の改善が見込めます。治療せずにストレスや苦痛を感じ続けていた場合には、症状が悪くなるだけでなく他の精神疾患を併発する危険性もあります。ひょっとして自分は強迫性障害ではないかと、疑うような症状があればすぐに精神科や心療内科を受診して診断を受けるようにしましょう。

 

自己判断で止めずに継続して治療を受ける

強迫性障害は、治療や薬の服用を続けることで症状を改善できる病気です。一方で非常に再発しやすい病気でもあります。そのため、回復してからも長期間に渡って治療を続け、再発を予防することが必要です。再発すると、症状が重くなったり回復までの時間がかかると言われています。

症状が回復したから、仕事が忙しくて通院の時間が取れないからといっても、自己判断で通院や薬の服用を止めるのは禁物です。医師の指示やアドバイスを守るようにしましょう。

 

日常での心がけや自分でできることもある

強迫性障害は、できるだけ早く治療を受けることが大切です。病気が長期間になるほど、不安に感じる対象が拡大し強迫観念が強まり、その緩和に必要な強迫行為も増していくからです。従って、まずは早期に医師の診断を受けて、治療と投薬により症状の改善を目指すようにしましょう。

強迫性障害は、生活のリズムが乱れたり引きこもりになると症状が悪くなると言われています。できるだけ規則正しい生活を送り、睡眠や食事をしっかり取るようにしましょう。特に睡眠不足は心のコントロールや判断力を低下させます。可能であれば外出を心がけ、仕事などの社会との関わりは続けるとよいでしょう。

 

また、強迫性障害の症状に家族など周囲の人を巻き込まないようにすることも大切です。強迫性障害の症状には、例えば手洗いなどがちゃんとできたのか不安で、家族に大丈夫という保証を求める「保証の要求」や、ある行為を家族に強いる「強迫行為の代行」などもあります。これらに巻き込まれた家族は心身ともに大きな負担となります。このような行為をしないように心がけることは、生活環境を安定させるうえでも重要です。

強迫性障害で休職をするときの手順

強迫性障害により心身ともに疲れてしまった場合には、まずは療養するのが最優先です。一時的に仕事を休んで治療に専念したほうがよいと、医師からアドバイスされたら会社を休職するという選択肢もあります。

 

休職の際の手順・手続き

休職とは、労働者が業務を行うことができない状態になった時に、企業がその労働者に対して、労働契約を維持しながら労働義務を免除することです。法律によって定められた制度ではないため、その内容は企業によって異なり、そもそも休職制度がない企業もあります。まずは、自分が勤めている会社の就業規則や雇用契約に、「休職制度」があるかどうかを確認しましょう。休職制度があれば、そこに記載されている申請方法を確認して、診断書など必要な書類を準備して会社に休職の申請をします。

 

休職中に注意する点

休職は、労働契約が維持したまま一定期間休むことができる制度ですが、有給ではなく無給で給与や賞与は支給されないことが一般的です。雇用は継続されるため社会保険料の自己負担分は支払いの義務があります。また、休職中であっても会社との雇用関係はあるため、人事部や上司と連絡が取れる状態にあることが必要です。

 

休職期間中は、まずは療養を最優先に考えましょう。医師からの指示をしっかりと守って通院や薬を服用し、治療を続けます。休職期間中の過ごし方としては、仕事に通っていた時と同様の規則正しい生活を送ることが大切です。時間ができることで、強迫行為を行う機会が増えることもあります。引きこもることで強迫性障害が重くなることもあるので、可能であれば外出するようにします。

 

休職中に受けられる支援、補償

一般的に休職中は、給与や賞与が支給されません。しかし、ケースによっては手当金や補償が受けられることもあります。

 

【傷病手当金】

傷病手当金とは、業務外の病気やケガの療養のため働けなくなった時に、本人や家族の生活を保障するために健康保険から手当金が支給される公的制度です。

支給要件は、以下の4つの条件に当てはまることです。
(1)病気やケガが業務外の事由によること
(2)病気やケガの療養で仕事に就くことができないこと
(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
(4)休んでいる期間の給与の支払いがないこと

支給される期間は、支給開始から最長で1年6か月です。申請には、期間中に給与が支払われていない会社の証明が必要となるので、手続きについては人事担当者や健康保険の担当者に確認してみましょう。

 

休業補償給付

休業補償給付とは、業務上または通勤による病気やケガの療養のため、仕事に就くことができなくなった際に支払われる補償金です。これにより企業は、雇用契約を保ったまま従業員を休業させることができます。

休業補償給付の支給要件は以下の3つです。
(1)病気やケガが業務上または通勤によること
(2)病気やケガの療養で仕事に就くことができないこと
(3)休んでいる期間の給与の支払いがないこと

支給される期間は、休業開始後4日目から休業が終了するまでです

強迫性障害で復職する時の手順

強迫性障害が回復して、主治医から復職が可能であるとの判断がでたら、復職に向けた準備を行います。

復職の際の手順・手続き

まずは、休職していた会社の人事担当者に復職の意思を伝えます。復職にあたっては産業医との面談が必要な場合があります。会社側が復職に同意したら、「復職届」を提出し、復職する日に向けて仕事ができるように体調を整えましょう。

 

復職の際の注意点

前提として強迫性障害の療養が最優先なので、焦って復職を目指してはいけません。しかし、会社で定められた休職期間を過ぎた場合には退職となります。傷病手当金の支給期間も最長で1年6か月です。それまでに復職できるように療養に専念するようにしましょう。

会社の制度によって異なりますが、無理に休職前と同じ業務に戻る必要はありません。復職直後は、負担の軽い業務や短時間勤務から始めて、徐々に以前の業務に戻れるように会社に相談してみましょう。

 

リワーク支援の活用

リワーク支援(職場復帰支援)とは、精神疾患などの病気によって休職した人が、スムーズに復職ができるように行われるリハビリプログラムです。

 

【リワークの目的と種類】

リワークの目的は、復職のために

・仕事に行くことを想定して生活のリズムを整える

・勤務や通勤に必要な体力をつける

・業務を行うための集中力をつける

ことなどです。

 

リワークには、医療機関が行う「医療リワーク」、地域障害者職業センターの「職リハリワーク」、各企業が独自で行う「職場リワーク」があります。

 

 

【リワークの内容】

リワークで実施される内容はさまざまですが、次のようなものが実施されます。

・仕事に対する集中力を高めるためのオフィスワーク

・再発防止のためにストレスに対処する方法を学ぶ心理教育

・自分が苦手とする場面における他人とのコミュニケーションの練習

この他にも他の利用者とのディスカッションや軽いスポーツなどが行われます。

 

【リワークを始めるタイミング】

リワークは実施主体によって内容も、始めるタイミングも異なります。

リワークを実施している医療機関や障害者職業センター、また休職している企業が復職支援を行っている場合には、人事担当者に相談してみましょう。

 

リワークを始めるタイミングは、実施主体によって、どの時期からでも参加可能なものと、期間を区切って希望者を募集して同じタイミングでスタートするものがあります。

内容と合わせて、どのタイミングで開始できるのかも確認するようにしましょう。

強迫性障害のある人の仕事探し

強迫性障害のある人が就職や転職を目指して仕事を探す際には、企業に自身の障害を開示して就職活動を行う場合と、障害について開示せずに行う場合があります。どちらの場合にも、次に紹介するような障害者の就労を支援するサービスを、利用するとよいでしょう。

オープン就労・クローズ就労とは

オープン就労とは、自身の障害について企業に開示して就職することです。一クローズ就労とは、企業に対して障害を開示せずに就職することをいいます。それぞれにメリットとデメリットがあるので、慎重に検討したうえで求職活動を進めることが重要です。

オープン就労のメリットとデメリット

オープン就労で働く最大のメリットは、障害者雇用枠で採用される可能性が高いことです。「障害者雇用促進法」では企業に対し、法定雇用率以上に障害のある人を雇用することを義務付けています。また、法定雇用率を未達成の企業で、常用雇用が100名以上の企業は、障害者雇用納付金が徴収されます。そのため企業では、障害者の雇用枠を設定しているケースがあるため、オープン就労にすることで大企業に就職できるチャンスがあるかもしれません。

オープン就労では、障害について周囲に理解してもらい、業務内容や就労形態など、働きやすいようにさまざまな配慮を受けられます。そのため職場に定着できる可能性が高くなります。また、通院や服薬についても理解が得られているため、継続的な治療が受けやすくなります。一方、オープン就労のデメリットは、一般雇用と比べると就職先が少ないことです。また職種についても限られる可能性があります。

 

クローズ就労のメリットとデメリット

クローズ就労のメリットは、障害者求人に対して業種や職種など豊富で求人数も多いことです。また障害者雇用と比較して給与が高い傾向にあります。

一方、デメリットは勤務形態や業務内容などで配慮を得られない、通院や服薬のタイミングが難しくなる点です。また、障害があることを隠して入社したことに対して、後ろめたい気持ちを持ち続ける気苦労があります。

 

就労に向けて、受けることのできる支援

障害のある人が就労を目指す時には、「就労移行支援」と「就労継続支援」の2つのサービスを利用することができます。

【就労移行支援】

「就労移行支援」とは、障害者総合支援法に定められた、障害者の就労を支援する福祉サービスです。就労を希望する障害のある人に、一般企業で働くのに必要な知識や能力を身につける職業訓練や、就職活動のサポート、就職後の職場定着のサポートを受けることができます。

利用するための条件は、

(1)一般企業で働くことを希望している
(2)身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病などがあること
(3)18歳以上で満65歳未満
(4)離職中

であることが必要です。

就労移行支援事業所を利用する際には、市町村の障害福祉の窓口に相談してみましょう。

→atGPの就労移行支援サービスを見てみる

 

【就労継続支援】

「就労継続支援」には、一般企業で働くことが困難な人に対して、就労の場を提供する福祉サービスです。就労継続支援には「就労継続支援A型」と「就労継続支援B型」の2つの種類があります。就労継続支援A型は、事業所と雇用契約を結んで働き給与が支給されます。就労継続支援B型は、雇用契約は結ばず、障害や体調に合わせて作業することで、工賃を受け取ることができます。利用を検討する際には市町村の障害福祉の窓口に相談してみましょう。

【障害者就業・生活支援センター】

就職先が決まり働き始めたが、新しい職場に馴染めず仕事が上手くいかないなど悩みがある場合には「障害者就業・生活支援センター」に相談してみましょう。
「障害者就業・生活支援センター」は、障害のある人の就職や就業に関する悩み、自立した生活を送るための支援を行ってくる施設です。全国に335のセンターがあり、雇用や保健福祉、教育などの関連機関と連携して、障害のある人の就業支援と生活支援を行い、自立・安定した職業生活の実現を目指しています。

まとめ

強迫性障害は、WHOが「経済の損失および生活の質低下に影響する10大疾患」の1つとしたほど、日常生活への支障や苦痛が大きい精神疾患です。

 

強迫性障害であっても、適切な治療や薬の服用によって仕事を続けることも可能です。もしも、強迫性障害の症状によって心身ともに疲れてしまった場合には、療養を最優先させ休職や退職を選択することも必要です。治療によって症状が改善し、働ける状態に回復したら、リワークや就労移行支援、就労継続支援、障害者就業・生活支援センターなどの福祉サービスを利用して復職や就職を目指しましょう。

 

強迫性障害は、非常に再発しやすいと言われていて、他の精神疾患を併発することもあります。再発すると症状が重くなったり、治療に時間がかかることがあります。回復したと感じても医師の指示にしたがって通院や薬の服用を続けるようにしましょう。

 

→atGPの就労移行支援サービスを見てみる

 

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ライター:atGPLABO編集部(監修:戸田重央)

障害者専門の人材紹介として15年以上の経験とノウハウを活かし、障害者の雇用、就労をテーマとした情報発信活動を推進しています。 【監修者:戸田 重央プロフィール】 株式会社ゼネラルパートナーズ 障がい者総合研究所所長。 企業の障害者雇用コンサルタント業務に携わった後、2015年より聴覚障害専門の就労移行支援事業所「いそひと」を開所、初代施設長に。 2018年より障がい者総合研究所所長に就任。新しい障害者雇用・就労の在り方について実践的な研究や情報発信に努めている。 その知見が認められ、国会の参考人招致、新聞へのコメント、最近ではNHKでオリパラ調査で取材を受ける。 聴覚障害関連で雑誌への寄稿、講演会への登壇も多数。

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