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障害者の給料は安い?障害者の平均給料・年収やその実態を調査

更新日:2021年06月02日

障害者として雇用されると給与が低いと感じることがあるのではないでしょうか。働くことは人生を豊かにしたり、夢を実現するうえで社会参加の非常に重要な部分でもあります。安定した生活には安定した労働が不可欠なのは障害があってもなくても変わりありません。本記事では調査を基に、障害者の給与の実情と、その根本にある雇用形態の実態について、さらに給与が安いと感じた時に何が出来るのかについて紹介します。

障害者の給料は安いというイメージ

「障害者の給料は安いのか?」

 

当事者である障害者の中も含め、日本では一般的に障害者の給料は安いというイメージはあります。その根拠はなんでしょうか。

 

2016年に「障害者差別禁止法」が施行されましたが、それ以前に「障害者基本法」においても、障害があることを理由に差別したり、権利利益を侵害する行為は禁止されています。

 

障害者雇用枠で採用される場合、単純労働、軽作業、清掃、事務補助などの仕事を任されることが一般的です。障害者雇用枠で従事する仕事は、誰にでもできる仕事が用意されていることが多いのも現状と言えます。

 

また、障害者福祉サービスの就労継続支援事業所での労働もその例にもれません。A型事業所は雇用契約を結ぶため、最低賃金は保障されます。利用者の体調や特性に合わせた労働時間となるため、月額給与は平均で6~8万円といったところが相場のようです。

 

B型事業所の場合、雇用契約を結ばないため、支払われる労働に対する対価は工賃と呼ばれます。工賃月額は1~2万円程度が相場で、最低賃金を下回る場合がほとんどです。

 

なお、2018年の調査によると、A型の月額工賃全国平均は76,887円、B型は16,118円でした。

 

 このような障害者雇用枠で用意されている仕事や、福祉サービス事業所における工賃の実態は障害者の給料が安いというイメージの一端であるかもしれません。

 

では、就労における障害者の賃金は、実際のところどうなっているのでしょうか。

厚生労働省の調査から見る”障害者の給与は安い”の実態

厚生労働省の「平成30年度障害者雇用実態調査」から障害者の給与は安い、のイメージに対する現状を見ていきましょう。

 

「平成30年度障害者雇用実態調査」によると、従業員5人以上の事業所での調査では、現在の障害者の被雇用者総数は約82万人です。

 

内訳は、

 

身体障害者が約42万人

 

知的障害者が約19万人

 

精神障害者が約20万人

 

発達障害者が約4万人

 

(※重複障害が含まれるため合計は一致しない)となっています。

 

 

同じ調査から、2018年5月の月額給与を障害別に見てみます。

 

◇身体障害者…21.5万円

 

◇知的障害者…11.7万円

 

◇精神障害者…12.5万円

 

◇発達障害者…12.7万円

 

身体障害者の給与が突出していますが、障害者全体の平均としては低くなってしまいます。

 

障害者雇用の平均年収が低いと言われる理由

非正規で働いている人が多い

 

日本全体の平均年収は2018年で約430万円で、障害者の平均年収とは200万円以上違うという結果になるようです。しかしながら、ここに雇用形態の問題が絡んできます。

 

日本全体での労働者の正規雇用者の割合(H26年調べ)は約60%です。一方で障害者の場合は障害別に以下の通りです。

 

◇身体障害者…52.5%

 

◇知的障害者…19.8%

 

◇精神障害者…25.5%

 

◇発達障害者…22.7%

 

 

身体障害者以外の正規雇用率が著しく低いのがわかります。これは当然ながら障害者だから正規雇用されないのではなく、障害によるなんらかの制約によりフルタイムで働ける障害者が少ないということです。

 

 

実際、週30時間以上働く障害者の割合は以下の通りとなっています。

 

◇身体障害者…79.8%

 

◇知的障害者…65.5%

 

◇精神障害者…47.2%

 

◇発達障害者…59.8%

 

 

これ以外の障害者の労働時間は30時間未満、20時間未満と短くなります。つまり、多くの障害者が正規雇用ではない契約社員、パート・アルバイトという雇用形態や時間短縮労働であるため給与が安くなるという実態が見えてきます。正規雇用でなければ原則ボーナスの類もありませんのでその分の差も大きいでしょう。

 

 

平均勤続年数も、身体障害者で約10年と比較的長く、知的障害者で約7年、精神障害者、発達障害者で約3年と短い傾向にあり、昇給や時給アップの機会も障害のない人よりも限られてきます。

 

このような障害者の労働の実態から、障害者の給与が安いのには理由があることがわかります。結論としては、”障害者の給与は安い”というのは障害から来る制約による非正規雇用や時短労働が多いというのが理由で、障害がない人と比べて不当に安いということではありません。

 

できる仕事の範囲に制限がある

障害のある人の場合、自らの障害によって勤務できる時間が短い場合や、障害の症状により直接企業へ赴いての営業や重い荷物を持つことに困難が生じる場合があります。そのため、障害のない労働者と比較すると仕事の内容や勤務時間に制限があり、結果的に額面上の給与が安い場合があります。

 

就いている職種ではキャリアアップがしづらい

障害者雇用枠で採用される場合、単純労働、軽作業、清掃、事務補助などの仕事を任されることが一般的です。障害者雇用枠で従事する仕事は、誰にでもできる仕事が用意されていることが多いのも現状と言えます。

 

安定した生活を送るために何ができるか?

 

障害者の給与が安いというのは、統計調査上事実であり、それには障害者が抱える制約が背景にあることがわかりました。

 

しかしながら、給与が低い水準にあるのも事実です。安定した収入がなければ安定した生活も自己実現もあったものではありません。

 

実際、障害者は自身の給与についてどう思っているか、障がい者総合研究所の「給与への満足度に関するアンケート調査」の結果を参照します。

 

本アンケートは障がい者総合研究所が2014年に独自に行なったインターネット調査で、有効回答者数は827名です。

 

給与への満足度は「とても満足している」8%、「まあまあ満足している」35%、「あまり満足していない」36%、「まったく満足していない」21%という結果が出ています。満足している人は約40%、満足していない人は約60%といったところです。

 

給与に満足していない理由としては

「希望の生活水準に足りていない」

 

「今後の年収アップが期待できないから」

 

「同年代や一般的な水準と比較して少ないから」

 

という回答が上位に挙げられてます。この回答は障害者特有のものというよりも、所得、給与収入が低い人全般が感じていることとも言えます。

 

しかしながら、逆に障害者の場合、障害者だからこそ利用できる制度があり、それを有効に活用することも安定した生活につながる可能性もあります。ここではいくつかの主要な既存の制度をご紹介し、次に安定した収入を得ることができる相談先をご紹介します。

 

最大限に利用したい安定した生活につながる制度①障害年金

障害年金とは、国民年金・厚生年金の加入者が障害を受傷した場合、申請し、所定の条件を満たせば受給できる年金です。

 

20~65歳の加入期間以前に障害状態になった場合には「20歳前障害による障害基礎年金」があります。多くの障害者の方は受給していると思いますが、自分の障害や疾病は当てはまらない、制度に頼りたくないという人も、現在の労働収入をカバーできる可能性もあります。一度、市町村の年金関係窓口で相談してみることをおすすめします。障害年金の額等の詳細についてはこちらをご参照ください。

 

 

最大限に利用したい、安定した生活につながる制度②障害者の医療関連制度

 

国の制度として、障害者自立支援法による自立支援医療制度があります。内部障害を含む身体障害者には更生医療(身体障害児には育成利用)、精神障害者には精神通院医療等、該当する障害に関する医療について、所得区分に応じて月額の負担上限があります。

 

これとは別に各市町村に健康保険加入者である障害者に医療費の助成制度があります。条件や助成金額などは市町村によって異なります。自立支援医療及び、市町村ごとの医療費助成については、各市町村の医療・福祉関係の部署に問い合わせる必要があります。

 

 

 

最大限に利用したい、安定した生活につながる制度③ハローワーク(障害者窓口)

正式には公共職業安定所といわれる、職業を紹介する公的機関で、専門援助部門の窓口(障害者窓口)では障害者への職業相談や求人紹介を行なっています。

 

専門の職員を配置しており、障害者雇用制度や就職活動、求人募集している企業の対応や実績なども把握しています。自分だけで就職・転職活動をするより、その可能性は大きく高まります。無料のサービスですので大いに利用したいところです。

 

 

 

最大限に利用したい、安定した生活につながる制度④公的施設、交通機関等の割引制度

こちらもご存じの方も多いかと思いますが、公的な施設や公共交通機関、一般企業の施設やサービスについても障害者割引が適用されるケースがあります。

 

航空会社の場合、大手には障害者手帳の等級等に応じて障害者と介護者、または障害者のみに30~40%前後の割引があります。

 

鉄道の運賃についても手帳の等級に応じて障害者と介護者または障害者のみに半額が適用されます。ただし、精神障害者保健福祉手帳は対象外とする鉄道会社もありますので、事前に確認が必要です。

 

その他、公営の交通機関や施設、高速道路料金、映画館や遊園地など割引制度がありますので、利用の際、問い合わせてみましょう。

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給与アップを狙うには?

資格を取得する

社内の制度に資格手当がある場合、資格を取得するというのは一つの手段です。資格手当とは、必ずしも全社に設置されている制度ではありませんが、業務に必要な資格や、スキルアップを目的とした資格取得を給与や一時金として反映させる、会社の福利厚生制度の一つです。現在の仕事に関連する資格や、仕事をさらに発展させるような資格を取得することで、結果的に希少価値の高い人材になるでしょう。

 

給料が高い企業に転職する

転職という機会を活用して、自分の今の給料よりも高い給料を提示している企業への転職を挑戦することもで給料アップにつながるでしょう。自らのスキルを棚卸しし、企業に対して適切にアピールすることで、希望する年収に近い仕事に就くことも可能になるでしょう。

現在の仕事や給与に疑問を感じたらatGP(アットジーピー)へご相談ください

いかがでしたか。

 

現在の日本の障害者雇用の機運は労働人口の問題や国連での障害者の権利条約の発効もあり、高まっていると言えます。しかし障害者雇用枠の職業は決して高い賃金とは言えない一般職が多く、また障害からくる制約によって正規雇用が困難な現実が障害者の給与を低くしていることがわかりました。

 

 

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ライター:atGPLABO編集部(監修:戸田重央)

障害者専門の人材紹介として15年以上の経験とノウハウを活かし、障害者の雇用、就労をテーマとした情報発信活動を推進しています。 【監修者:戸田 重央プロフィール】 株式会社ゼネラルパートナーズ 障がい者総合研究所所長。 企業の障害者雇用コンサルタント業務に携わった後、2015年より聴覚障害専門の就労移行支援事業所「いそひと」を開所、初代施設長に。 2018年より障がい者総合研究所所長に就任。新しい障害者雇用・就労の在り方について実践的な研究や情報発信に努めている。 その知見が認められ、国会の参考人招致、新聞へのコメント、最近ではNHKでオリパラ調査で取材を受ける。 聴覚障害関連で雑誌への寄稿、講演会への登壇も多数。

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