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障害者手帳の有効期限とその更新方法について。種別ごとに解説

更新日:2022年06月23日

障害者手帳と一口に言っても、障害種別ごとに手帳の種類も違っています。今回のトピックは障害者手帳の更新方法と有効期限についてなのですが、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、それぞれで有効期限や更新方法などについて違ってきますので、それらを詳しくお伝えしていきます。それぞれの手帳の有効期限や更新方法の違いは障害の特徴の違いといってもよいでしょう。障害者手帳をお持ちの方、これから取得しようとする方には是非参考にしていただきたいと思います。

障害者手帳とは

身体障害者手帳

 身体に障害がある人が取得できる手帳です。身体に障害があるかどうか、またその等級の判断については、身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害程度等級表」に定められています。

 

療育手帳

 知的障害がある人が取得できる手帳です。児童の場合は児童相談所、成人の場合は知的障害者更生相談所において知能検査(ウェクスラー、ビネーなど)がおこなわれ、知能指数と生活能力の兼ね合いから判定されます。

 

精神障害者保健福祉手帳

 てんかんや発達障害をふくむ精神疾患がある人が取得できる手帳で、精神保健福祉法第45条において定められており、1~3の等級に認定されます。

障害者手帳の基礎理解はこちらをご覧ください!

身体障害者手帳について

手帳に有効期限の記載がない場合は、更新の必要はない

 身体障害者手帳には原則として有効期限がありません。手帳に有効期限の記載がない場合は更新の必要もありません。ただし、障害の状態が軽減される可能性がある場合、手帳交付から一定期間を置いて再認定がおこなわれますので、手帳に有効期限がある場合、自治体よりの通知連絡に注意しておき、速やかに再認定を受けて更新しましょう。再認定を経て、身体障害程度等級表にある障害があると認められれば手帳は更新され、等級表に満たないレベルの障害になった場合は手帳を返納する必要があります。

 

手続きに必要なもの(市町村窓口で要確認)

 身体障害者手帳の更新手続きに必要なものはおおむね以下のとおりですが、お住まいの市町村によって多少違う場合もありますので必ず各市町村の窓口でご確認ください。

 

  • ・再交付申請書
  • ・診断書、意見書(指定医師によるもの)
  • ・顔写真
  • ・身体障害者手帳
  • ・印鑑(市町村によっては不要)
  • ・マイナンバーカード
  • ・身分証明書(市町村によってはマイナンバーカードがあれば不要)

 

手続きの流れ

①再認定が必要な方には、再認定時期の1か月前までに通知が届く

 

②指定の医師による診断書、意見書を病院で取得

 

③手続きに必要なものを揃え、役所の障害福祉課で申請を行う

 

④申請後、1~2か月後ほどで手帳が交付。障害福祉課などで受け取る

身体障害者手帳についてはこちらをご覧ください!

療育手帳について

療育手帳には再判定および更新がある

療育手帳は年齢に応じて手帳交付から一定期間後に再判定がおこなわれます。手帳には次期判定年月日が記載されていますので確認し、期限内に再判定申請書を提出(自治体によっては再判定通知がくる場合もある)します

 

自治体によって違いますが、児童相談所でおおむね2~4年ごとに行われます。18歳以上は知的障害者更生相談所でおおむね10年ごとに再判定を受け、更新の手続きをおこなうようになっていますが自治体によっては等級に関わらず再判定を省略し「判定不要」とすることができるようになっているところもあるようです。詳しくはお住まいの市区町村の障害者福祉課にお問合せください。

 

障害の程度が大きく変わった場合にも更新の手続きが必要

この再判定時期によらず、知的障害の程度が大きく変わったと思われる場合、申請し再判定を受けることができますが、いずれの場合も更新手続きに必要なものは次のとおりです。

 

★手続きに必要なもの(市町村窓口で要確認)

・再判定(再交付)申請書

・療育手帳

・顔写真

・印鑑(市町村によっては不要)

 

★手続きの流れ

①面談の日程が決まっていない場合は、再判定申請書を障害福祉課などに提出し、面談の日程を決める(2~3か月前)

 

②児童相談センターや知的障害者更生相談所などで面談、知能検査を行い判定を受ける

 

③1~2か月ほどで手帳が交付。障害福祉課などで受け取る

精神障害者保健福祉手帳について

有効期限は2年間

精神障害者福祉手帳の有効期限は2年間となっていますので、2年ごとに更新が必要となります。記載されている有効期限までに申請し、更新する必要があります。また更新の申請は

有効期限の3か月前から行うことが可能です。

 

手続きに必要なもの(市町村窓口で要確認)

・申請書

・顔写真

・印鑑(市町村によっては不要)

・マイナンバーカード

・身分証明書(市町村によってはマイナンバーカードがあれば不要)

・手帳用診断書

 または、障害年金証書(特別給付金受給資格者証)、年金振込通知書の写し

 

手続きの流れ

①手帳に記載されている期限までに必要書類を揃える(期限の2~3か月前に通知がくる)

 

②手続きに必要な書類を揃えたら、自治体の障害福祉窓口などで申請を行う

 

③1~2か月ほどで手帳が交付。障害福祉課などで受け取る

 

精神障害者保健福祉手帳の詳細についてはこちらをご覧ください!

更新を忘れてしまった場合

再発行手続きで受け取る

上述しましたとおり、どの障害者手帳であっても障害の度合いに変化が見込まれる場合は、再度認定、判定等を受けて手帳を更新する必要があります。更新の期限については手帳に記載されており、自治体によっては、通知が送付されますのでしっかりと確認し、早めに申請することが大事です。

 

それでも、うっかり更新を忘れてしまった場合は、まず手帳に記載されている担当部署・窓口にその旨を連絡し、指示に従いましょう。自治体単位になると、手帳保持者も多く、更新を忘れることはよくありますので、多くの場合、再発行手続きをすることによって有効な手帳を再発行してもらうことができます。

困ったときの相談先

今回取り上げた各種障害者手帳について、また障害の再認定、再判定等について疑問があったり、相談がある場合は以下の機関に気軽に連絡してみるとよいでしょう。

 

・医療機関:身体、知的、精神(発達障害を含む)の各障害の専門医療機関

・市区町村の障害福祉課窓口

・地域の保健福祉センターなど

まとめ

今回ご紹介した各障害者手帳の更新について、もう一度要点を振り返ってみましょう。

 

更新の有無について

身体障害者手帳 原則なし 障害の状態に変化が予想される場合はあり
療育手帳 18歳未満あり(頻度は自治体による)18歳以上原則なし
精神保健福祉手帳 2年ごとに更新

 

身体障害は基本的には軽くなる可能性は少ないことから、定期的な更新はありませんが、一部、軽減することが予想される障害などについては再認定・更新があります。

 

療育手帳児童の年齢においては定期的に再判定・更新が行われますが、その頻度は自治体によって異なりますので注意が必要です。18歳以上については制度改正の度に再判定の頻度は少なくなり、10年に一度となり、最新の改正(令和4年4月以降)は更新不要となっています。

 

精神保健福祉手帳については、他の障害と違い、症状の軽減、重症化が比較的短期間に見られるため、2年ごとの再認定がおこなわれます。

 

更新に必要なものについては各手帳ごとに、また各自治体ごとに少しずつ異なりますので、注意が必要です。マイナンバーカードが普及した昨今では、マイナンバーカードがあれば他の証明書類がいらない場合や、事務処理の簡略化のため、印鑑が必要ない場合もあります。

 

何よりも、更新がある場合は期限をしっかり把握して早めの申請を心掛けましょう。

atGPエージェント

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ライター:atGPLABO編集部(監修:戸田重央)

障害者専門の人材紹介として15年以上の経験とノウハウを活かし、障害者の雇用、就労をテーマとした情報発信活動を推進しています。 【監修者:戸田 重央プロフィール】 株式会社ゼネラルパートナーズ 障がい者総合研究所所長。 企業の障害者雇用コンサルタント業務に携わった後、2015年より聴覚障害専門の就労移行支援事業所「いそひと」を開所、初代施設長に。 2018年より障がい者総合研究所所長に就任。新しい障害者雇用・就労の在り方について実践的な研究や情報発信に努めている。 その知見が認められ、国会の参考人招致、新聞へのコメント、最近ではNHKでオリパラ調査で取材を受ける。 聴覚障害関連で雑誌への寄稿、講演会への登壇も多数。

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