障がい者(障害者)の求人転職情報・雇用支援サービス

  1. 障害者求人・雇用支援サービスTOP
  2. atGPしごとLABO
  3. お役立ち情報
  4. 障害者雇用の基礎知識
  5. 障害者手帳の種類や等級とは?申請方法からメリット・デメリットまで解説

お役立ち情報

障害者手帳の種類や等級とは?申請方法からメリット・デメリットまで解説

更新日:2021年06月13日

自分の障害についての知識を深めることは、客観的に自分の障害を伝える上でとても大事なことです。そして自分の障害をきちんと理解するうえで役に立つのが、障害者手帳と障害等級です。 自分の等級だけでなく、ほかの等級に関する情報や、ひいては他の障害の等級制度についても理解を広げることで、自分のことがよりはっきりと理解できてくるでしょう。障害者手帳も、知らないと損してしまうようなサービスが多いため、是非正しい情報を身に着けて、しっかりと障害者手帳をフルに活用できるようになりましょう。

障害者手帳とは?

「障害者手帳」とは、障害のある人に交付される手帳です。

 

障害者手帳を持つことが障害者としての証明になるため、障害者手帳は非常に重要な役割を持っています。福祉サービスを受ける際や、障害者雇用枠で仕事を探す際にも必要です。

 

「どうやって仕事を探せばいいんだろう・・」そんなあなたには簡単1分でタイプ別にわかる!仕事の探し方診断がおすすめです。
→【LINEおともだち追加】で診断してみる

 

また、障害のある本人だけではなく、企業でも障害者雇用の雇用率引き上げにより、障害者手帳について理解する必要があります。

 

障害者手帳を取得している人でも、障害者枠以外で就職活動をしても問題はありません。あくまでも、障害者枠で応募できる資格があるだけですので、障害者雇用求人に応募するかしないかというのは、本人の自由となっています。

障害者手帳の対象疾患・等級

それぞれの障害者手帳には、基になる法律があり、目的も決められています。申請は、各都道府県に出しますが、対象の疾患に当てはまるものがないと発行が認められません。

障害者手帳は、3つの種類があります。対象の疾患を、それぞれ見てみましょう。

 

身体障害者手帳

【基になる法律】身体障害者福祉法
【対象の疾患】

・視覚障害

・聴覚障害

・平衡機能障害

・音声・言語・そしゃく機能障害

・上肢・下肢・体幹障害

・心臓障害

・じん臓障害

・呼吸器機能障害

・ぼうこう又は直腸機能障害

・小腸機能障害

・肝臓機能障害

・免疫(ヒト免疫不全)機能障害

【取得条件】疾病によって障害が永続し、生活動作が不自由であること

 

身体に疾病がある人が対象で、就学や就労を含む日常生活の場で、身体障害のある人の支援や、自立の目的で交付されます。
身体障害者手帳には、1級から6級までの等級があります。7級の障害は、2つ以上重複すると対象になるなど組み合わせで認められる場合もあります。

 

精神障害者福祉保健手帳

【基になる法律】精神保健福祉法
【対象の疾患】
精神疾患:

・統合失調症

・うつ病

・そううつ病などの気分障害

・てんかん

・薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症

・高次脳機能障害

・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)

・その他の精神疾患(ストレス関連障害等)

発達障害:広義の「発達障害」

【取得条件】精神疾患及び発達障害があるために生活に支障があること

 

社会生活・日常生活を送る際に制約がある人の支援や自立の目的で交付されます。都道府県知事・指定都市市長に申請します。1級から3級まであります。2年おきに更新する必要があります。更新するには新たな診断書の提出が必要です。

 

療育手帳

【基になる法律】ありません。地方自治体の裁量が強く影響する手帳で、全国一律の基準もありません。
【対象の疾患】【取得条件】「知的障害あり」と判定されること(児童相談所、知的障害者更生相談所で判定されます。)

 

「療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)」のガイドラインに基づいている手帳ですが、住んでいる地域によって名前もさまざまです。
例えば、東京都では「愛の手帳」、埼玉県では「みどりの手帳」と呼ばれています。
重度「A」と重度以外の中軽度「B」の2種類の区分でわけられます。

障害者手帳の申請方法

法律に基づいて交付される「身体障害者手帳」と「精神障害者保健福祉手帳」に関しては、指定医による診断書が必要です。

 

診断書には、フォーマットがある場合があるので、それぞれ各市区町村の障害福祉窓口で確認しましょう。申請は、各市区町村の「障害福祉窓口」で行います。

 

医師による診断書・意見書を用意できたら、本人確認ができる書類(住民基本台帳カード、パスポート、個人番号カードなど)、申請する本人の縦4cm横3cmの写真が必要です。
「精神障害者保健福祉手帳」の場合には、さらにマイナンバーが分かるものも必要です。

 

代理人による申請も可能ですが、代理権の確認書類(委任状や申請者本人の健康保険証など)と、代理人の身元確認書類(個人番号カードや運転免許証)が必要です。

 

15歳以上の人は、本人が窓口を訪れて申請しますが、15歳未満の人は保護者が申請に行きます。「身体障害者手帳」は、申請から約1ヶ月程度で発行されます。「精神障害者保健福祉手帳」は、2カ月ほどの期間が必要です。

 

療育手帳の申請は、各市区町村の「障害福祉担当窓口」で申し込みます。
この時は、知的障害判定を受ける予約だけになります。予約の日に、実際に知的障害判定を受けます。

 

その後、必要な書類を揃えて面接が行われます。必要な書類は、申請する本人の縦4cm横3cmの写真と印鑑などです。発行は、約1ヶ月ほどかかり、郵送で本人に通知されます。

障害者手帳を持つメリット

障害者手帳を提示することで、障害者雇用枠での就労が可能になるほか、医療費の負担減や税金の控除、割引等のサービスが受けることができるようになります。

 

申請後、実際に障害者手帳が交付されるまでに1か月以上時間がかかることが多いので、この点には注意が必要です。

障害者手帳を持つデメリット

障害者手帳は、持っていることで多くのメリットを受けることができますが、持っていてデメリットになることはあるのでしょうか。

 

障害者手帳を申請することによって、障害者であると認定されることへの抵抗感を持つ方も中にはいるようです。

 

また障害者手帳を活用した障害者雇用の場合、待遇や昇進の面で一般雇用よりも低い等のデメリットも存在します。障害者手帳を持っていることを企業に開示することは義務ではないので、 障害者手帳を持ちながら一般雇用で働くという選択肢も存在します。

 

制度では、障害者手帳の発行時に必要な医師の診断書を発行する診断料が必要なこと、精神障害者手帳の場合は2年に1度更新が必要なことが挙げられます。

身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳で受けられる福祉サービス

身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳で受けられる福祉サービスの画像

障害者手帳を提示することで、大きくまとめて以下のようなサービスが受けられるようになります。

 

障害の種類・等級によっても助成の内容は変わるので注意しましょう。

 

 

医療費の助成

身体障害者手帳を取得していると、18歳以上の身体障害者の医療費負担が軽減されます。

指定の医療機関で医療費の自己負担が、原則1割で済みます。

地方自治体ごとに医療費助成もあり、一部負担金だけで医療を受けることが可能です。

そのためには、障害者手帳の提示が必要となっています。

 

 

 

補装具の助成

補装具とは、車いす・補聴器・盲人安全杖・義肢・歩行器などのことを言います。

補装具の交付・購入・修理で必要な費用の助成が受けられます。その際の自己負担額は、原則1割です。

 

 

 

バリアフリー等のリフォーム費用の助成

住宅リフォーム費用の給付が受けられます。たとえば、手すりを付ける必要がある時、段差を解消するリフォームが対象です。

 

 

 

所得税・住民税・自動車税の軽減

所持している手帳の等級によって変わりますが、一定の金額の所得控除が受けられます。

「障害者控除」「特別障害者控除」「同居特別障害者控除」という種類の控除になります。

対象となるのは、障害者手帳を持つ本人が納税者である場合、または精神障害者保健福祉手帳の交付を控除対象配偶者・扶養親族が受けている場合です。また、1級の方と同居している方の場合には、年末調整か確定申告で申請することで配偶者控除・扶養控除に加算があります。

 

 

さらに、相続税・贈与税に関しても特例を受けることが可能です。

自動車取得税・自動車税・軽自動車税の軽減は、障害者が所有する自動車に対して発生します。

 

 

 

公共交通機関の割引

 障害者手帳を提示することで公共交通機関である鉄道やバスの運賃の割引サービスを受けることができます。本人だけが対象の場合と介護者も対象となる場合があります。

 

 

またタクシー・飛行機・高速道路の料金も割引を受けることができます。サービスによっては事前に市区町村で申し込みが必要な場合があります。

 

 

その他の割引

NHK放送受信料・携帯電話会社の料金割引サービス・美術館・博物館・動物園の入場料割引が受けられます。

療育手帳で受けられるサービス

療育手帳は、法律に基づいて交付される「身体障害者手帳」と「精神障害者保健福祉手帳」とちがい、法律によって定められている手帳ではありません。しかし、療育手帳を持っていることで受けることができるサービスもあります。

 

 

 

特別児童扶養手当(1級月額51500円・2級月額34300円)

療育手帳が無くとも、申し込みは可能です。しかし、診断書の提出が必要です。

 

 

 

障害児福祉手当(月額14600円)

療育手帳が無くても申請可能です。しかし、再認定時には療育手帳があれば手続きが簡略化できます。

 

 

 

特別障害者手当(月額26830円)

療育手帳が無くとも申請可能です。しかし、再認定時には療育手帳があれば手続きが簡略化できます。

 

心身障害者福祉手当重度心身障害者手当(月額2000円~15000円)

自治体によって異なりますが、療育手帳は必要な自治体が多いようです。

 

心身障害者医療費助成(医療費自己負担額が無料など)

自治体によってことなります。これも療育手帳が必要な自治体が多いようです。

 

 

 

療育手帳によって受けられる手当は上記5種類がありますが、国からの手当てか地方自治体からの手当てかによっても手続きは異なります。

 

 

また、所得税・住民税・自動車税は、「障害者控除」、「特別障害者控除」、「同居特別障害者控除」が利用できます。納税者か、療育手帳が交付されている控除対象配偶者・扶養親族がいれば一定の金額の所得控除が受けられます。等級によって金額は異なります。

 

 

JRの旅客運賃割引

療養手帳には、「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」という欄があります。

この欄に書かれている等級によって、JRの旅客運賃の割引サービスを受けることが可能です。

 

障害者手帳について正しい知識を持とう

障害者手帳について正しい知識を持とうの画像

「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」を提示することで、それぞれ割引や税金の控除などが利用できるようになります。

 

 

障害者手帳は、これらのサービスを受ける資格があるという証明です。

障害者手帳によって受けられるサービスを知り、しっかりとそのサービスを受けるようにしましょう。

 

 

障害者手帳の取得が可能かどうかは、各市区町村の自治体によって異なります。ぜひ、お住まいの自治体の「障害者福祉課」に問い合わせて確認しましょう。

 

 自分の障害について、正しい情報を持っているかいないかで受けられるサービスが変わります。自分の障害の等級だけではなく様々な制度や情報に関心を持ち情報を得ていきましょう。

 

 

たとえば、聴覚障害の等級は2級、3級、4級、6級となっています。

1級、5級、7級はないというのはご存知ですか?

 

ほかにも心臓機能障害の場合だと1級、3級、4級、となっていたり、体幹機能障害だと1級、2級、3級、5級となっていたりします。

 

自分の障害の等級やその判定基準については基礎知識として知っておくことは大切です。

自分の等級を理解して、それを客観的に伝えることが必要です。

特に、企業の面接では、障害者雇用枠で自分の障害を伝えられることは必須条件と言えます。

 

その時に利用できるアイテムとしても、障害者手帳を取得することは大事なのです。

事務未経験OKの求人一覧はこちら

 

正社員の求人一覧はこちら

 

時短勤務の求人一覧はこちら

 

パート・アルバイトの求人一覧はこちら

 

一般事務の求人一覧はこちら

 

atGPエージェント

アバター画像

ライター:atGPLABO編集部(監修:戸田重央)

障害者専門の人材紹介として15年以上の経験とノウハウを活かし、障害者の雇用、就労をテーマとした情報発信活動を推進しています。 【監修者:戸田 重央プロフィール】 株式会社ゼネラルパートナーズ 障がい者総合研究所所長。 企業の障害者雇用コンサルタント業務に携わった後、2015年より聴覚障害専門の就労移行支援事業所「いそひと」を開所、初代施設長に。 2018年より障がい者総合研究所所長に就任。新しい障害者雇用・就労の在り方について実践的な研究や情報発信に努めている。 その知見が認められ、国会の参考人招致、新聞へのコメント、最近ではNHKでオリパラ調査で取材を受ける。 聴覚障害関連で雑誌への寄稿、講演会への登壇も多数。

このライターの記事一覧を見る

注目記事PICK UP!

対象から記事を探す

公式SNSはこちら

会員登録 無料

atGPトップ
各種サービス
求人を検索する 求人を紹介してもらう スカウトを受ける 就労支援サービス 就職・転職ノウハウ
お問い合わせ・よくある質問
お問い合わせ よくある質問