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うつ病で働けなくなって無収入になったらどうする?受けられる手当や経済的支援とは

更新日:2021年09月29日

あなたがもしうつ病になってしまったとき、通院しながら働き続けることができるのであれば、収入に関して心配する必要はないでしょう。しかし、うつ病が重篤化してしまった場合、働き続けることができなくなってしまう恐れもあります。そうなってしまうと収入が途絶え、治療費はおろか日々の生活費にも事欠いてしまう状況になってしまうことも考えられます。うつ病になって働き続けることができなくなってしまった場合に、受けることができる経済的な支援はあるのでしょうか。そのような場合に受けることができる経済的な支援には、大きく分けて2つのものがあります。それは会社から受けることができるものと、国から受けることができるものです。ここではこの2つの支援と、そのほかにも生活を維持するために利用したい制度について解説していきます。

うつ病で働くことができなくなり休職する場合には収入はどうなるのか

うつ病がひどくなり、仕事に支障をきたすような状況になってもすぐに退職する必要があるとは限りません。

 

その理由は会社の就業規則により「休職」という制度が設けられていることがあるからです。この休職という制度がある会社は少なくありません。

 

まずは休職制度を利用して、治療に専念することが重要です。そのためには、まず自分が勤務している会社の就業規則で休職という制度が定められているか確認してみましょう。

 

もし、休職制度が定められているのであれば、まずその制度を利用して心身を休め、うつ病からの回復に専念することができます。休職制度を利用するにあたっては、まず自分の上司か人事部に相談してみることをおすすめします。

 

相談することで休職制度の具体的な内容、例えば休職するための手続きの方法や休職できる期間、休職中の給与はどのようになるのかなどの具体的な内容について知ることができます。休職できる期間や休職中の給与に関しては、就業規則により定められています。

 

就業規則により定められた期間以上に休職することはできず、それ以上の期間治療のため仕事ができない状態が続くと退職する必要が出てきます。

 

また、休職中の給与がどの程度支払われるかも就業規則により決まっており、働いているときと同額の給与が出るケースは稀で、全く出ないこともあります。

 

休職できる期間も、休職中に支給される給与についても、各会社の就業規則によって異なるため、休職は何日ほど休めてどの程度の給与が貰えるかまたは貰うことができないのかということを一概にいうことはできません。休職に関する自分の会社の就業規則を、きちんと知っておきましょう。

 

このようにして、自分の会社でどの程度の休職期間が認められているかを把握し、休職の手続きを行い、本格的な療養生活を始めることができます。うつ病の原因が仕事以外のものであっても、仕事から解放され毎日の緊張感から解放されることで、うつ病が快方に向かうことが考えられます。

 

うつ病の治療には休養と精神療法、薬物療法の3つの方法があり、休職することでこの治療法の中の休養を十分に取ることもできます。

 

休職できる期間内に十分な休養を始めとした治療を受け、仕事復帰を行うことも可能です。一方で、休職中には給与が減少する可能性や、全く支給されないことも考えられます。

 

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次の章では、休職中に利用できる公的な経済的支援について解説していきます。

うつ病になったら申請して利用したい制度とは

うつ病で働くことができなくなってしまっても、経済的な支援を受けることで安心して治療に専念することができます。このような経済的な支援の中には、現金が支給される直接的なものと、医療費などが減免される間接的なものがあります。

 

【傷病手当金】

現金が支給される直接的な経済的支援とは、傷病手当金です。

 

傷病手当金は病気やけがで働くことができなくなった場合に、全国健康保険協会から受け取ることができる手当です。この傷病手当金の支給期間は、最長で1年6か月受け取ることが可能です。

 

病気やケガの治療にそれ以上の期間がかかり、休職する場合、1年6か月以上は傷病手当金を受け取ることはできません。

 

 

【傷病手当金の受け取り条件】

傷病手当金を受け取るためには以下の条件を満たす必要があります。

・休職している期間中に給与が出ないこと、または退職していて収入がない状態であること

・ケガや病気が業務外の理由であること

・連続する3日間を含み4日以上仕事につけなかったこと

それぞれ詳しく見ていきましょう。

 

 

・休職している期間中に給与が出ない・退職していて収入がない

休職期間中に給与の支払いがあったとしても、傷病手当金の支給額より低い金額であればその差額が支給されるため、自分がいくら傷病手当金を受け取ることができるのかを把握しておきましょう。

 

 

・ケガや病気が業務外の理由である

傷病手当金の適用には、ケガや病気が業務外の理由であることが条件となります。業務が理由であるケガや病気は労災に当たるため、傷病手当金を受け取ることはできません。

 

うつ病は仕事のストレスから発症することもありますが、仕事のみが明確な病気の原因と限定されない限りは、この条件により受け取ることができないということはないでしょう。

 

 

・連続する3日間を含み4日以上仕事につけなかったこと

最初に連続して3日間仕事につけなかった期間は待機と呼び、有給休暇や土日などの会社の公休日も含まれます。この待機期間が過ぎた後、4日目より傷病手当金の支給が始まります。

 

 

【受け取れる金額】

受け取ることができる傷病手当金の金額は、傷病手当金支給開始額以前の継続した12か月間の各月の平均報酬月額を平均した金額÷30日×2/3の金額が1日の支給額となります。

 

単純に考えると働いていた時の給与を日額に換算した額の3分の2が支給されるということです。

 

 

 

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間接的に医療費などを軽減できる制度には、自立支援医療制度と精神障害者保健福祉手帳があります。

 

【自立支援医療制度】

自立支援医療制度とは、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担を軽減する公費負担の医療制度のことです。

 

この制度を利用できるのは、精神保健福祉法第5条に定められた精神疾患を持ち、通院による継続的な精神医療を必要とする人で、うつ病の人もこれに含まれます。

 

これ以外にも身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた人で、その障害を手術などの治療により確実に除去できる人もこの制度を利用することが可能です。

 

自立支援医療制度は、医療を受ける際の利用者の医療費負担額が高額にならないように、所得に応じて1か月あたりの最高負担額が設定されます。その月の医療費が最高負担額に満たない場合は、医療費の1割を利用者が負担することになります。

 

自立支援医療制度を利用しない場合の医療費の自己負担額は3割であり、上限もありません。自立支援医療制度を利用することでうつ病の医療費を軽減することができます。

 

自立支援医療制度を利用する場合には、医師の診断書を住んでいる自治体の窓口に提出して申請を行う必要があります。

 

 

【精神障害者保健福祉手帳】

精神障害者保健福祉手帳は、障害者手帳の種類の1つで、うつ病などの精神疾患がある人に交付されます。精神障害者福祉手帳は、症状や生活における支障の程度に応じて1級から3級まで等級があります。

 

精神障害者保険福祉手帳の交付を受けると、所得金額から等級に応じて一定金額の控除を受けることができるため所得税や住民税が軽減され、結果として収入が増えることになります。

 

 

精神障害者保健福祉手帳を持つ人に対する税制上の優遇は、相続税や贈与税に関するものもあるので、節税になり結果として手元に残るお金が多くなります。

 

また、税制上の優遇措置だけではなく、公共施設や民間の施設での割引や交通機関の運賃の割引を受けることができるケースもあるため、うつ病で休職している場合に通院費などに不安がある人は、交付を受けることをおすすめします。

 

それ以外にもNHKの受信料が割引になり、携帯電話会社によっては利用料の割引がある場合もあります。

 

【労災申請】

仕事が原因でうつ病になった場合には、労災申請を行いましょう。
労災と聞くと仕事が原因のケガや、身体上の病気しか認められないと考える人も多いと思いますが、長時間にわたる勤務やパワハラやセクハラなどでうつ病を発症した場合にも、労災と認められることがあります。

 

うつ病が労災として認められるには、以下の条件を満たす必要があります。

・認定基準の対象となる精神病を発病している

・認定基準の対象となる精神障害の発病のおおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められる

・業務以外の心理的負荷や個体側要因により発症したとは認められないこと

上記3つの条件を満たす場合に労災の申請を行うことができますが、その申請結果がでるまでおよそ半年かかります。

 

労災と認定されれば仕事に復帰するまでの治療期間について、治療費は国が負担してくれます。休業損害も一定の範囲で補填されるため生活費の心配をする必要はありません。

 

うつ病の状態が思わしくなく、自分で労災申請を行うことが難しい場合には、弁護士などに申請を依頼することができます。しかし、労災と認定されると傷病手当を受け取ることができなくなるため、注意が必要です。

まとめ

 

ここまで、うつ病を患って休職する場合に収入が無くなるまたは極端に減少した場合に受けることができる経済的な支援制度について解説してきました。

 

休職して収入が減少したり、なくなったりしてもこれらの制度を活用することで生活に支障を来すことなく療養に専念することができることをお分かりいただけたと思います。

 

しかし、これらの制度は休職して自動的に現金を受け取ることができたり、医療費などの減免を受けたりできるものではありません。
制度を活用するためには、各窓口に制度利用の申請を行う必要があります。

 

そのため、休職する場合には活用できる制度についてしっかりとした知識を持っておく必要もあります。調べて自分が利用できる制度については各窓口に申請を行い、休職中に生活に困窮することがないようにしましょう。

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ライター:atGPLABO編集部(監修:戸田重央)

障害者専門の人材紹介として15年以上の経験とノウハウを活かし、障害者の雇用、就労をテーマとした情報発信活動を推進しています。 【監修者:戸田 重央プロフィール】 株式会社ゼネラルパートナーズ 障がい者総合研究所所長。 企業の障害者雇用コンサルタント業務に携わった後、2015年より聴覚障害専門の就労移行支援事業所「いそひと」を開所、初代施設長に。 2018年より障がい者総合研究所所長に就任。新しい障害者雇用・就労の在り方について実践的な研究や情報発信に努めている。 その知見が認められ、国会の参考人招致、新聞へのコメント、最近ではNHKでオリパラ調査で取材を受ける。 聴覚障害関連で雑誌への寄稿、講演会への登壇も多数。

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