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自立支援医療とは?申請方法や自己負担の割合などを解説

更新日:2022年03月31日

自立支援医療とは?申請方法・自己負担割合を解説

精神病や精神障害の治療には、多大な時間と費用とが必要となります。また、その疾患を患っている間や、精神障害の症状が重いときには仕事ができずに思うような収入を得ることができないケースも考えられます。このような場合には、精神病や精神疾患の治療に自立支援医療の制度を活用することで、医療費の自己負担額を低く抑えることができることがあります。ここでは、自立支援医療について解説していきます。

自立支援医療とは

自立支援医療とは、心と体の障害を治療する際に必要となる医療費の自己負担の割合を軽減する公的な制度で、その実施主体は都道府県や指定都市となっています。

 

自立支援医療には、

・精神疾患の治療に適用される精神通院医療

・身体障害の治療などの適用される更生医療

・身体に障害がある子どもに治療に適用される育成手帳

の3つの種類があります。

 

ここでは、この3つの種類の自立支援医療について解説していきます。

 

精神通院医療

精神通院医療は、精神疾患を抱えていて、継続的な通院による治療が必要な方が申請し利用することができる制度です。

この精神通院医療は、指定した医療機関と薬局でしか利用できませんが、治療費の自己負担割合が通常の3割負担から1割負担に軽減されます。

 

さらに世帯所得や治療内容により1か月あたりの自己負担の金額に上限が定められているため、原則としてこの上限を超えた分の医療費の負担はする必要はありません。

精神通院医療の対象となる医療は、デイケアと訪問看護、通院で、入院は対象外となっています。

デイケアと訪問看護での制度の適用内容や自己負担額については、通院と同様です。

 

精神通院医療を利用しても職場などの通知が行くことはないため、周囲の人に精神病を患っていることを知られたくない人でも安心して利用することができます。

 

 

更生医療

更生医療とは、身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方が、障害を軽減したり、悪化を防いだりするために治療を受けた際に、世帯の所得に応じて医療費の助成を受けることができる制度のことです。

 

この制度の対象となる障害は、視覚障害によるもの、聴覚または平衡機能の障害によるもの、音声機能または言語機能・そしゃく機能の障害によるもの、肢体不自由によるもの、心臓・小腸・腎臓・肝臓の機能の障害によるもの、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害になるもののうち、障害が永続するものです。

 

都道府県(指定都市や中核都市も含む)によって指定された医療機関で治療を受ける場合にのみ、この制度を利用することができます。

 

更生医療の場合も医療費の自己負担割合は1割となり、所得に応じて医療費の上限が設定されるため、この上限を超えて医療費を支払う必要はありません。

 

 

育成医療

育成医療の対象となるのは18歳未満の児童で、身体障害者福祉法4条の規定による身体上の障害を有する方、または現在存在する疾患を放置すると将来障害を残すと認められる方で、手術などにより確実な治療効果が期待できる方です。

 

対象となる障害や疾患は、肢体障害によるもの、視覚障害によるもの、聴覚・平衡機能障害によるもの、音声・言語・そしゃく機能障害によるもの、心臓障害によるもの、腎臓障害によるもの、その他内臓の障害によるもの、ヒト免疫不全ウイルスによるものです。

 

育成療養の助成の内容は、各種保険医療による給付の自己負担分を入院初日分から助成するというものです。

 

ただし世帯全員の前年分の所得税額によっては、一部自己負担する必要があります。

 

また、医療保険の対象外である入院室差額料や自費材料費、高度先進医療費などについては給付の対象外となっているので注意が必要です。

自立支援医療のメリットとデメリット

自立支援医療には、メリットとデメリットがあります。

ここでは、そのメリットとデメリットについて解説していきます。

 

自立支援医療のメリット

自立支援医療のメリットとして一番大きなものは、医療費の負担が軽減されるということです。

 

自立支援医療が適用される疾患や障害の治療には、長い時間がかかるため、おのずと医療費の負担が大きくのしかかるようになってきます。

 

治療費の負担を軽減することができるという点が、自立支援医療のメリットであるといえます。

 

医療費の負担軽減以外にも、症状が軽減してきて就職の準備のために就労支援施設に通う際に、通所のための受給者証を発行してもらうことができる点もメリットのひとつであると言えるでしょう。

 

 

自立支援医療のデメリット

自立支援を利用する上での大きなデメリットは、指定された医療機関でしかその助成を受けることができないという点です。

 

また、転院を行う際には手続きを行わないと新しい病院で自立支援医療を利用することができないというデメリットがあります。

 

住宅ローンや生命保険などの利用ができないのではないかという心配をされる方もいらっしゃるかもしれませんが、自立支援医療を利用していることで住宅ローンや生命保険などの利用ができないということはありません。

 

ただし保険を利用する際には持病の有無を申告する必要があるケースがほとんどなので、自分に持病があり通院していることを先方に知らせなければならないこともあります。

 

その結果、住宅ローンや生命保険の利用ができない事態も予想されることを覚えておきましょう。

自立支援医療で負担してもらうことができる額と自己負担額

ここでは、3つの種類の自立支援医療で公的に負担してもらうことができる金額と、自分で負担しなければいけない金額の割合について解説していきます。

合わせて、所得水準に応じた自己負担額の上限を表にして解説していきます。

 

公的負担額

自立支援医療を利用した場合、生活保護世帯では全ての医療費を公的に負担してもらうことができるため、自己負担額はありません。

それ以外の世帯の公的負担額は、必要となった医療費の9割となります。

 

自己負担額

自立支援医療を利用した場合の自己負担額は、一定以下の所得の場合は1割となっています。

しかし、一定の所得を超えた場合でも、「重度かつ継続に該当する」場合には自己負担の割合は1割となります。

 

自己負担の上限

所得に応じた自己負担の上限は、以下の表の通りです。

自立支援医療の申請方法

ここでは、自立支援医療の申請方法について解説していきます。

まず、自立支援に必要な書類を準備します。

必要な書類は、以下の通りです。

 

申請書

自立支援医療の申請書は、各自治体のホームページなどからダウンロードすることができます。これをプリントアウトして、必要事項を記入します。

インターネット環境がない場合などには、各市区町村の窓口で入手することができます。

 

主治医の診断書

自治体が指定した形式の診断書に、主治医に記入してもらいます。

このとき文書作成費用が必要となりますが、この費用は医療機関により異なり、また保険も使えない点に注意しておきましょう。

市区町村の窓口で申請を行う時点から、3か月以内に発行されたものしか使用できません。

 

世帯所得が確認できる書類

世帯所得が確認できる書類が必要となります。

生活保護世帯または支援給付受給世帯の方は福祉事務所の証明書、保護決定通知書の写し、支援給付決定通知書の写しなどが利用できます。

市区町村民税非課税世帯の方は、非課税所得証明書、標準負担額減額認定書などが利用できます。

中間所得層や一定以上の所得の方は、市区町村民税の課税証明書が利用できます。

このように、所得によって必要となる書類に違いがあるため、自分がどの所得区分になるかを確認してから世帯所得が確認できる書類を準備しましょう。

 

健康保険証

医療保険の被保険者証の写しが必要になりますが、原本も一緒に持参しましょう。

 

マイナンバーが証明できる書類

マイナンバーを確認できる書類として一番便利なものは、マイナンバーカードです。

このマイナンバーカードを持っていない場合は、「通知カード」と本人であることを確認するために運転免許証や障害者手帳などの顔写真が載っている公的な書類を提示する必要があります。

通知カードを提示する代わりに、マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書の提示をすることも可能です。

この場合も、顔写真が載った公的な書類が必要となります。

申請者が18歳未満の場合には、保護者のマイナンバーが分かる書類も必要になります。

自立支援医療に有効期限はある?更新は必要?

自立支援医療に有効期限はあるのでしょうか。

ここでは、自立支援医療の有効期限と更新の方法について解説していきます。

 

自立支援の有効期限

自立支援医療の受給者証の有効期限は、申請が受理された日から1年間となっています。

 

この1年間という有効期限は、新規の場合も更新の場合も同じです。

1年を過ぎてもさらに自立支援医療の利用を希望する場合には、更新の手続きが必要になります。

 

更新(継続)の申請は、有効期限が満了する3か月前から行うことができるため、更新を希望する方は早めに手続きを行うことをおすすめします。

 

その理由は、自立支援医療を利用するために審査などが必要になるため、申請から結果を受け取るために2か月程度かかるからです。

有効期限のぎりぎりのタイミングで更新手続きを行うと、結果が出る前に有効期限が切れてしまう可能性が高くなるので注意が必要です。

 

 

更新に必要な書類

自立支援医療の更新手続きを行うためには、以下の書類が必要になります。

 

1.自立支援医療の申請書

2.診断書(2年に1回)

治療内容や方針に大きな変更がない場合には、原則として2年に1回提出が必要になります。そのため、初めての更新では診断書は必要がないケースがほとんどです。

 

3.受給者証

受給者証は新しいものと交換する必要があるため、古いものは担当の窓口に提出する必要があります。

 

4.保険証

5.マイナンバーが分かる書類

 

 

更新せずに期限が切れてしまった場合の対処法

有効期限の終了までに更新ができず有効期限が切れてしまった場合には、「再開申請」を行う必要が出てきます。

 

この再開申請を行わないと自立支援医療が適用されることはなく、自立支援医療の有効期限が切れた時点から再開までの間に指定の病院で治療を受けた場合には、3割の医療費を負担する必要があります。

 

この期間に支払った医療費は、さかのぼって払い戻しを受けることはできないので、注意しましょう。

まとめ

ここまで、自立支援医療について解説してきました。自立支援医療には3つの種類があり、それぞれ適用される病気や障害に違いがあることや、医療費の負担割合とその上限、申請や更新の方法についてお分かりいただけたと思います。

 

自立支援医療が適用される病気や障害は、治療や障害の状態の改善に長い期間を要するものがほとんどです。そのため、必要となる医療費も非常にかさみます。

 

金銭的な心配を少なくして十分な医療を受けるためにも、積極的に自立支援医療を利用して、治療に役立てるようにしましょう。

 
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ライター:atGPLABO編集部(監修:戸田重央)

障害者専門の人材紹介として15年以上の経験とノウハウを活かし、障害者の雇用、就労をテーマとした情報発信活動を推進しています。 【監修者:戸田 重央プロフィール】 株式会社ゼネラルパートナーズ 障がい者総合研究所所長。 企業の障害者雇用コンサルタント業務に携わった後、2015年より聴覚障害専門の就労移行支援事業所「いそひと」を開所、初代施設長に。 2018年より障がい者総合研究所所長に就任。新しい障害者雇用・就労の在り方について実践的な研究や情報発信に努めている。 その知見が認められ、国会の参考人招致、新聞へのコメント、最近ではNHKでオリパラ調査で取材を受ける。 聴覚障害関連で雑誌への寄稿、講演会への登壇も多数。

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