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安心して就労移行支援サービスを受けるためには生活費をどのように工面すべきか

更新日:2020年09月14日

就労移行支援サービスとは、障害を持っている人が就職や転職を考えた時に利用できるサービスのことです。就労移行支援サービスを受けることによって、一般的な方法では就職や転職が難しい人でも、求職から就職後の職場定着のためのサポートまでを一貫して受けることが可能です。しかし、就労移行支援サービスを受ける場合には利用料金が必要な場合もあります。また、就労移行支援サービスを利用中の生活費をどのように工面すればよいかなど、経済的な面での心配事を抱えている人もいるでしょう。ここでは、就労移行支援サービスを利用中に利用料がどの程度必要なのか、また生活費などはどのように工面すればよいのかなどといった経済的な面を中心に詳しく解説していきます。

就労移行支援とは

就労移行支援とは、障害や難病のある人が一般の企業などへの就職または転職を目指すときに利用することができることができるサービスで、就労移行支援事業所においてそのサービスを利用することが可能です。

 

就労移行支援事業所に通所し、まずは生活リズムを整え勤怠を安定させたり、自身のスキルアップのための訓練を受けたりすることができます。

 

基本的には週に5日就労移行支援事業所に通所することになりますが、自分の体調と相談して最初のうちは週に数日、決まった曜日に通所するなどして就労移行支援事業所のプログラムをこなしていくことも可能です。

 

就労移行支援事業所に通所することによって、自身の体調を整えて勤怠を安定させ、スキルアップのための訓練を受け、自分の条件とマッチする求人を見つけることで就職につなげていくというのが、利用の流れとなります。

 

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就労移行支援ではどのようなサービスが受けられる?

就労移行支援サービスを提供している事業所は、民間企業やNPO法人、社会福祉法人が運営しています。就労移行支援事業所で受けることが出来るサービスには、次のようなものがあります。

 

求職活動に関する支援

就労移行支援事業所の利用者の求職活動をサポートしてくれます。
このサポートの具体的な内容には、自己分析や企業研究、模擬面接による指導や履歴書の書き方の指導および添削などといったものがあります。
求人探しや応募は、ハローワークなどを通して行うことが一般的です。

 

利用者の適性に応じた職場の開拓

ハローワークなどの機関では、就労移行支援事業所の利用者の適正にマッチする企業が見つけられない場合、事業所が独自に利用者を雇用してくれる企業を開拓してくれることもあります。
このような場合、ハローワークなどの機関を通すことなく直接企業側とコンタクトを取ることができます。

 

就職後に職場に定着し長期就労するために必要な相談や支援

就職後、仕事の内容や人間関係、障害や難病に対する合理的配慮がなされないなどといったことに関して悩み事が出てくることも予想されます。
そのような場合に就労移行支援事業所が企業と利用者の間に立ち、長く働き続けることができるよう業務環境の調整などを行ってくれます。
このようにして、就職した後も就労移行支援事業所の支援を受けることが可能です。

 

就労に必要な知識および能力向上のために必要な訓練

利用者の障害や持病の特性や症状、および希望する就職先に合わせた訓練内容(プログラム)を組んで貰うことができます。
就労移行支援事業所に安定して通所できるよう、体調や生活リズムの管理が出来るようになったら、就職に向けてさまざまなスキルを身につける段階へと進みます。

受けることができる訓練の中には、職業スキルを身につけるためのものだけではなく体調管理の方法や、就職後に同僚とスムーズな人間関係を築くために必要なコミュニケーションスキルなどのプログラムがあります。
ある程度の訓練を経たあとに、実際の職場で働く職場実習なども受けることができます。

 

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就労移行支援サービスを受けることができる人とはどのような人か

全ての人が就労移行支援サービスを受けることが出来るわけではなく、このサービスを受けるためには一定の条件を満たす必要があります。
ここでは、就労移行支援サービスを受けることができる人の条件について解説していきます。

以下に挙げた3つの条件を満たしており、かつ離職中であることが就労移行支援サービスを受けるために必要な条件となります。

 

・原則として18歳以上65歳未満の人
就労移行支援サービスを受けることが出来る人は、原則として年齢が18歳以上65歳未満である必要があります。

 

・障害や難病がある人
身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害、難病などを抱えている人が対象となります。しかし、必ずしも障害者手帳の交付を受けている必要はありません。障害者手帳を持っていなくても、主治医の診断や自治体の判断によって利用することもできます。

 

・一般企業などへの就労を希望し、就労が可能であると見込まれる人
一般企業への一般枠、または障害者枠での就労を希望していて、なおかつ就労が可能であると見込まれる人であることが条件となります。就労継続支援A型やB型などの福祉的な支援を受けながらの就労を希望する人は、利用することが出来ません。

就労移行支援サービスを利用する場合の料金は?

就労移行支援サービスを利用する場合には、前年度の世帯収入に応じて利用料が必要になる場合があります。
ここでは、どの程度の世帯収入がある場合に、どの程度の利用料が必要になるかについて解説していきます。

 

生活保護、市町村民税非課税世帯

生活保護の受給を受けている世帯の一員であったり、市町村民税非課税の世帯の一員であったりする場合には、利用料の負担は0円となります。

 

市町村税課税世帯(所得割16万円未満)

市町村民税課税世帯で、所得割が16万円未満(収入がおおむね600万円以下の世帯)の場合には、9,300円を上限に利用料の負担が求められます。
この条件には、20歳以上の入所施設利用者やグループホーム、ケアホームの利用者は該当しません。

 

市町村税課税世帯(所得割16万円以上)

市町村民税課税世帯で、所得割が16万円以上(収入がおおむね600万円以上の世帯)の場合には、37,200円を上限として利用料の負担が求められます。

就労移行支援サービスを利用中に生活費はどのように工面すべき?

就労移行支援サービスを利用中であっても、当然日々の生活費は必要となってきます。

就労移行支援サービスを受けている間は、プログラムの一環として業務を行うこともありますが、そこで工賃および給料などが発生することはありません。生活費を工面する手段を知っておく必要があります。この生活費をどのように工面すべきか、詳しく解説していきます。

 

失業保険+貯金

就労移行支援サービスを受ける前に就労していた場合には、失業保険を受け取ることが出来るケースがあります。
このとき、障害のある人は「就職困難者」という認定がなされ、給付日数が健常な人より長くなるという制度があります。
通常の失業保険の給付期間は前職の勤務期間(失業保険加入期間)により異なるため、3か月間から11か月間の支給となりますが、就職困難者と認定された場合には5か月間から12か月間は失業給付を受けることができます。障害がある人はハローワークに失業保険の申請を行う際に自分が就職困難者の条件に当てはまるかどうかということをしっかりと確認しておきましょう。

自己都合で前職を退職した人は、失業保険の給付までに退職の日から3か月かかります。この間の生活費をどうするかという問題についてですが、貯金があるのであればそれを切り崩しながら、失業保険の給付が始まるまで生活費を賄うようにしましょう。

 

失業保険の給付額は働いていた時の給与の5割から8割にしか満たないため、失業保険のみで生活を維持していくことは難しいことも考えられます。そのような場合にも、足りない生活費は貯金で補うこととなります。

 

親や家族からの仕送りや援助

これまで就労経験がない人は、親や兄弟、親戚などを頼ることが出来るのであれば、仕送りや援助を依頼してみることをお勧めします。このような人は、就労移行支援事業所の利用者の中でも少なくありません。

 

貯金が少なかったり、全く無かったりした場合には、このような方法をとるケースが多いのですが、生活費の心配や少ない貯金が底をつく心配をする必要がないため、安心して職業訓練や就職活動に取り組むことができます。

この時気を付けたいのは、「〇か月後までに就職に漕ぎつける」といった具体的な目標を持つことです。目標を持つことで、就職に向けてのモチベーションを上げることができます。

 

障害年金

障害者手帳の交付を受けている場合には、障害年金を受け取ることが出来るケースがあります。ただし、障害者手帳を持っていれば必ず障害年金が給付されるわけではないため、注意が必要です。

障害年金の認定は障害者手帳の申請とは別に行われ、障害者手帳の申請よりもハードルが高いと言われています。さらに加入していた年金の種類により支給される年金の種類が異なります。

障害年金の等級と障害者手帳の等級は、必ずしも一致するものではないことも覚えておきましょう。障害年金は、失業保険や親族などの援助があっても受け取ることができます。どうしても障害年金を受け取りたいと考える人は、主治医や社労士などによく相談してみることをお勧めします。

 

各種給付金や貸付金

ここまで紹介してきた方法で就労移行支援サービスを受けている間の生活費を賄うことが出来ない場合には、自治体や社会福祉協議会が行っている給付金や貸付金の利用をお勧めします。
給付金は返済の必要がなく貰うことが出来るお金ですが、貸付金はあくまで借りるお金であるため、返済の必要があるという点に注意しましょう。

 

生活保護

解説してきたどの方法でも生活費を賄うことが出来ない場合には、生活保護の受給も視野に入れてみましょう。
就労移行支援サービスを利用して就職が決まった後であっても、給与が定められた金額より低い場合には、定められた金額との差額を引き続き生活保護として受給することも可能です。
いずれフルタイムで働くことが出来るようになったり、昇給したりすることで受給を終了することができます。

受給することが出来る金額は、住んでいる自治体や世帯人数により異なります。障害者手帳の交付を受けている場合には受給額が加算されたり、就労移行支援事業所への交通費が加算されたりするため、自治体の窓口で相談してみるとよいでしょう。

生活保護を受給している間は医療費の負担がなくなるという点も、障害や持病のある人には大きなメリットです。

 

まとめ

ここまで、就労移行支援の内容と就労移行支援事業所で受けることができる支援、就労移行支援事業所に通所している間の生活費を賄う方法について解説してきました。

 

就労移行支援サービスを受け、就職活動に安心して取り組むためには、経済的にさまざまな形で支援を受けることが出来ます。

 

腰を据えて就職活動を行うためにも、ここで解説した方法で生活を経済的に安定させ、自分に合った就職先を探すようにしましょう。

 

→atGPの就労移行支援サービスを見てみる

 

 

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ライター:atGPLABO編集部(監修:戸田重央)

障害者専門の人材紹介として15年以上の経験とノウハウを活かし、障害者の雇用、就労をテーマとした情報発信活動を推進しています。 【監修者:戸田 重央プロフィール】 株式会社ゼネラルパートナーズ 障がい者総合研究所所長。 企業の障害者雇用コンサルタント業務に携わった後、2015年より聴覚障害専門の就労移行支援事業所「いそひと」を開所、初代施設長に。 2018年より障がい者総合研究所所長に就任。新しい障害者雇用・就労の在り方について実践的な研究や情報発信に努めている。 その知見が認められ、国会の参考人招致、新聞へのコメント、最近ではNHKでオリパラ調査で取材を受ける。 聴覚障害関連で雑誌への寄稿、講演会への登壇も多数。

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