自立訓練(生活訓練)のプログラム内容と利用方法について解説!
更新日:2022年03月31日
自立訓練(生活訓練)は、障害のある人が病院や施設での生活から離れ、自立した日常生活や社会生活を送れるようになるために必要な訓練や支援を行う福祉サービスのことです。この記事では、自立訓練(生活訓練)の事業所の種類や利用できる対象者、利用料金、プログラムの内容、利用方法などについて紹介します。
目次
自立訓練(生活訓練)とは
自立訓練(生活訓練)とは、障害のある方が自立した生活を送るのに必要な能力を向上させるための訓練や支援などを行う障害福祉サービスです。
自立訓練(生活訓練)の対象者
自立訓練(生活訓練)が受けられる対象者は、以下の通りです。
地域生活を営む上で、生活能力の維持や向上などのために、一定の支援が必要な知的障害のある方や精神障害のある方。具体的には次のような方です。
①入所施設や病院を退所、退院した方で、地域生活へ移行する上で、生活能力の維持や向上などのために支援が必要な方
②特別支援学校を卒業した方や継続した通院により症状が安定している方などで、地域生活を営む上で生活能力の維持や向上などに支援が必要な方など
自立訓練(生活訓練)利用にかかる料金
自立訓練(生活訓練)の本人負担分については、世帯収入の状況に応じて4つの区分に分けられていて、区分ごとにそれぞれ負担の上限月額が定められています。
所得を判断する世帯の範囲は以下のとおりです。
・ 20歳以上:障害のある方とその配偶者
・ 20歳未満:保護者(扶養義務者)の属する住民基本台帳での世帯
・ 18歳以上で通所:障害のある方とその配偶者
ただし、負担上限月額よりもサービスに係る費用の1割負担の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に食費や光熱水費についての実費負担があります。
自立訓練(生活訓練)を 利用できる期間
自立訓練(生活訓練)が利用できる期間は、原則として最長で2年です。2年を超えて利用するには、住んでいる市区町村に申請し、審査で必要性が認められた場合に限り最大で3年まで利用できます。
自立訓練(生活訓練)のプログラム内容
自立訓練(生活訓練)のサービス内容は、「入浴や排せつ、食事などに関する自立した日常生活を営むために必要な訓練」と「生活に関する相談および助言その他の必要な支援」です。
実施されるプログラムは事業所ごとに異なるため、自分が必要としているプログラムを行っている事業所を探して利用するとよいでしょう。主なプログラムの例としては次のようなものがあります。しかし、利用者一人ひとりの状況によって、利用計画を作成するため人によってプログラムの内容は違ってきます。
日常生活能力を高める訓練
・入浴や排せつ、食事や料理、洗濯、掃除といった家事の仕方など日常生活に必要な行動の訓練や支援を行う。
・お金の使い方や季節に合わせた体調管理法など、生活をする上で必要なスキルを学ぶ
精神面の自己管理能力を高める訓練
・自分の障害や疾患について理解する。
・自分の特性(得意なことやできないこと)について理解する。
・自分の障害や特性について他の人に伝えられる練習をする。
・ストレスをコントロールする方法を学ぶ。
・リラクゼーション法を身につけることで、ストレスを予防したり軽減したりできるようにする。
・興味、価値観、過去の経験などを振り返り整理することで、自己理解を深める。
コミュニケーション能力を高める訓練
・他の人の意見を聴いて意図をくみ取るスキルと、自分の意思や考えを相手に伝える(発信)スキルを習得する。
・挨拶と返事の大切さを学ぶ。
・非言語コミュニケーションの仕方を学ぶ。
・ゲームを通してコミュニケーション能力を向上させる。
レクリエーション
・ダンスプログラム
・カラオケ
・ゲーム大会
・ウォーキング
地域生活への移行支援
・地域コミュニティにおけるマナーやルールを守るための訓練や支援。
・バスや電車などの交通機関を利用するための訓練や支援。
・銀行や郵便局、役所などを利用するための訓練や支援。
・医療機関を受診するための訓練や支援。
・住居の確保、引っ越しなどについてのアドバイスや支援。
・就職活動に入る前の段階での準備。
・就職後に必要なビジネスマナーや就労スキルの習得。
自立訓練(生活訓練)事業所の種類
自立訓練(生活訓練)の事業所には、次のような種類があります。自身の状況に合わせて選びましょう。
通所型自立訓練(生活訓練)
自立訓練(生活訓練)の通所型は、自宅から訓練が受けられる事業所に通って訓練を受けるタイプの福祉サービスです。通所型の事業所では、午前中から夕方まで訓練が行われることがほとんどです。(事業所によって開始時刻や終了時刻は異なります)
訪問型自立訓練(生活訓練)
自立訓練(生活支援)の訪問型は、病院から退院したばかりで事業所に通所するのが困難な方や集団が苦手な方、引きこもりがちの方などの自宅に事業所のスタッフが訪問して、訓練や支援を行います。
宿泊型自立訓練(生活訓練)
自立訓練(生活訓練)の宿泊型は、日中は仕事をしている方や、障害福祉サービス事業所、デイケアなどを利用している方に対し、夜間の宿泊場所を提供して帰宅後の食事や家事などの生活能力向上のための訓練を行います。
通所型や訪問型の自立訓練(生活訓練)が利用できる期間は原則2年、最大で3年ですが、宿泊型では、原則1年で利用開始から3か月ごとに利用継続の必要性についての確認が行われます。
多機能型事業所
多機能型とは、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、生活介護、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童福祉法に基づく児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後デイサービス、保育所訪問支援の事業のうち、2つ以上の事業を一体的に行う事業所のことです。
自立訓練(生活訓練)は、就労移行支援や就労継続支援と組み合わせて行われるケースが多くあります。
自立訓練(生活訓練)を利用する方法・流れ
自立訓練(生活訓練)のサービスを利用する際の方法や流れについて紹介します。
1.利用する事業所を決める
自立訓練(生活訓練)を利用するにはまず利用したい事業所を決めましょう。実際に事業所を訪問して雰囲気を確かめたり、どんなサービスを受けられるのか話を聞いてみたりしてから、自分が利用したい事業所を選びましょう。相談会や見学会、体験会を開催している事業所も多いので、確認してみると良いでしょう。
住んでいる地域にある自立訓練(生活訓練)事業所については、市区町村の障害保健福祉窓口に問い合わせるか、相談支援を行っている障害福祉サービス事業所に相談すると教えてもらえます。また、ホームページに事業所の情報が掲載されている都道府県や市区町村もあります。
2.障害福祉サービスの支給申請を行う
利用したい事業所が決まったら、事業所に利用したい旨を伝えます。その時にいつ頃から利用できるかを確認します。
利用を開始する時期が決まったら、障害福祉課など市区町村の窓口で障害福祉サービスの利用を申請します。手続きについては、利用予定の事業所のスタッフがサポートしてくれるケースがほとんどなので心配ありません。
申請の際には、「障害者手帳」や「自立支援医療受給者証」、医師の「診断書」や「意見書」など、障害があることを確認できる書類の提出が求められます。手元に必要な書類がない場合は、事前に通院している病院で「診断書」や「意見書」をもらっておきましょう。
3.契約と利用開始
全ての書類を提出すると、市区町村の認定会議でサービスを支給するかどうかの審査が行われます。申請から利用開始までは、障害の状況などの確認や、自立訓練(生活訓練)サービスの利用計画の作成などがおこなわれるため、1~2ヶ月かかることもあります。
支給が決定したら、利用を予定している自立訓練(生活訓練)事業所に支給開始日を連絡して契約日を決めます。「受給者証」が発行されたら、事業所と契約を行います。
受給者証を持参して事業所に行って、契約に際しての重要事項などの説明を受けて契約書類を交わします。利用に関して不安なことや質問があれば、この場で確認するとよいでしょう。