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身体障害の障害等級が変わった!必要な手続きを詳しく解説

更新日:2021年06月17日

一度取得した身体障害者手帳の等級は変更できることをご存じでしょうか。障害が軽くなり等級が下がるという事例は少ないのですが、障害が重度化した場合、手帳の等級が上がればそれだけ手厚いサービスや給付を受けられる可能性があります。身体障害者手帳の等級が上がることでサービスや給付などにどのような変化があるのか、そして障害者手帳の等級をはじめその他のサービスや給付にまつわる変更に必要な手続きについて解説していきます。

等級変更とは

身体障害者手帳は一度交付されると更新の必要はありませんが、身体障害の状態が等級が変わるくらいに重くなったり、軽くなったりした場合は等級変更を行ない、その程度に応じて関連するサービスの種類や給付金の額が変わることもありますので、自ら等級変更の申請(再交付申請)をする必要が生じてきます。

 

身体障害者手帳は同法の別表に掲げられる身体障害者障害程度等級表に応じて1~6級までの等級区分があり、指定された医師の診断書を基に等級が判定され、都道府県知事によって交付されます。

 

身体障害者手帳を取得している障害者の数は平成28年の厚生労働省の調べで約430万人います。

 

どの障害種別も手帳取得者は例年増加していますが、身体障害者手帳取得者の増加の理由は他の障害(知的・精神・発達)とは違い、高齢者の増加が取得者の増加に直結しています。逆に65歳以下の所持者は減少し続けていますが、高齢者で身体障害となる人の数がそれを補って余りあると言ったところでしょうか。

 

身体障害者手帳は身体障害者福祉法第15条に定められている身体障害があることを公的に証明する手帳です。これにより、医療、福祉はもちろんのこと様々な分野においてサービスや減免などを受けることができる身体障害者の社会生活に非常に有用な制度と言えます。

障害が重くなったり、新たな障害が生じた場合は等級変更が必要

身体障害者手帳が等級変更になるケースとしては、おおよそ2パターンあります。

 

・高齢化や疾患などの進行により障害が重度化した場合

・別の障害が生じた場合

 

高齢化や疾患などの進行により障害が重度化した場合

例えば、視覚障害の場合、片方の目の視力が0.3から0.6、もう片方の目の視力が0.02以下で6級ですが、さらに視力が悪くなれば等級が上がります。障害の原因が進行性の疾患で全盲や、よい方の目の視力が0.01になれば等級は1級となり、障害年金も1級となります。6級だと数値によって障害年金3級か障害手当金の対象ですので支給額が変わってくるのです。

 

別の障害が生じた場合

新たな障害が生じた場合(重複障害)、当然その新たな障害が以前よりある障害よりも重いものであれば、その障害の程度を勘案し、身体障害等級も上がるため障害年金の等級も上がる可能性があります。

 

また、新たな障害が以前よりある障害と同一等級だった場合、その等級より一つ上位の等級となります。例えば肢体不自由の7級の障害が重複した場合、6級となり、身体障害者手帳交付の対象となります。手帳交付の対象となるだけで恩恵は大きいといえるでしょう。

 

ただし、身体障害者手帳の等級が上がっても障害年金の級は変わらないケースもありますので覚えておきましょう。

 

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等級変更に伴い変わるもの

等級が変わった場合、障害年金の等級以外に変わる可能性があるものとしては以下のものが挙げられます。

 

【特別児童扶養手当】

要件に該当する障害児(者)を家庭で監護、養育する場合に支給される手当で、障害の程度や年齢に応じて、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的福祉手当などの種類があります。

 

【JRや有料道路の障害者割引】

JRでは障害部位の等級により第1種、第2種と割引率が分かれています。自動車の運転の場合、身体障害者本人が運転する場合は等級に関係なく、身体障害者手帳を取得していることが条件ですが、本人以外が運転する場合、重度であることが条件となります。障害部位の等級により割引に重度に該当するか、しないかが変わります。

参考:JR東日本 身体障害者旅行運賃割引規則

参考:NEXCO西日本 有料道路における障がい者割引制度についてのご案内

 

【福祉医療費助成制度】

各自治体により定めた対象者に対して医療費を減免する制度です。身体障害者手帳を取得している場合はその等級に応じて医療費を減免します。

 

【駐車禁止等除外標章】

都道府県警の所管(公安委員会)で、身体障害者手帳の部位ごとに等級で対象が決められています。

身体障害者手帳の等級変更の手続き

申請場所

身体障害者手帳の申請、審査、交付は市区町村の管轄となります。等級変更についても同様ですので、変更の申請用紙をもらうのも、提出するのも市区町村役場の障害福祉課(自治体によって名称が異なります)や福祉事務所などの障害福祉関係手続の窓口に行きましょう。

 

申請に必要なもの

・申込用紙(申請書):多くの市町村では身体障害者手帳再交付申請書という用紙になっています。お住まいの市区町村役場の障害福祉関係部署、または福祉事務所で入手、最近ではほとんどの自治体で役所のホームページからダウンロードできます。

 

・診断書または意見書:等級変更を申請する障害に関する診断書または意見書が必須とな りますが、市町村が指定している医師(身体障害者福祉法第15条の指定医)である必要があります。もともと、身体障害者手帳を申請したときに診断書を書いてもらった医師がいれば相談しやすく変更用の診断書・意見書もスムーズに用意できるでしょう。

 

・身体障害者手帳:現在持っている身体障害者手帳は変更が認められれば返納する必要があります。

 

・印鑑:多くの自治体ではまだ印鑑は必須です。申請書類に印鑑を押す場合、訂正があればその印鑑が必要となりますので、押印した印鑑は必ず持参しましょう。認印で大丈夫で す。

 

・写真:等級変更が認められた場合、新しい手帳に貼付する写真です。たて4cm×よこ3cm、撮影から1年以内、無帽、胸から上の顔写真であれば証明写真でなくてもよい自治体が多いようです。

 

・本人確認書類:変更を申請する障害者本人のマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど。写真付きでない場合、二つ以上の本人確認書類が必要な場合もあります。

 

 

申請手続きの方法

1.指定医による診断

身体障害の程度が重度化、軽度化した、新たな障害が生じたと感じられたら、指定医に相談します。実際に等級に影響するような変化、新たな障害があった場合、診断書・意見書を書いてもらいましょう。

 

診断証や意見書の用紙は申請書と同じく市区町村の障害福祉課や福祉事務所、役所のホームページなどから手に入れることができます。

 

2.申請

市区町村の障害福祉課、福祉事務所、役所のホームページなどで申請書を手に入れ必要事項を記入し、その他の変更に必要なもの(診断書、写真、身体障害者手帳、印鑑、本人確認書類)を準備し、障害福祉課などの指定された窓口に提出します。

 

代理人が提出する場合、委任状などが必要なケースもありますので、事前に確認しておきましょう。

 

3.受け取りとその他の変更

提出後、およそ1~3か月で事務処理が終わります。新しい手帳ができた旨の通知がきますので、受け取りに行きます。

 

等級が変わったら、そのまま障害福祉サービスや障害年金、特別児童扶養手当などに変更の可能性があるか窓口で相談しましょう。同じ窓口で手続きできるものや違う窓口や機関に行くものまである程度は教えてくれます。必要に応じてそれらの変更手続きを行います。

まとめ

身体障害者手帳の等級は実際に障害の軽重に変化があれば変更できます。

 

等級が変わることによって、受けられる障害福祉サービスや給付金額なども変わることから等級変更はそう頻繁に起こることではありませんが、その方法や手順を覚えておくことは大切です。

 

特に重度化した場合、等級変更をし、その他の必要な変更などを行わないと損をすることになりかねません。

 

身体障害がありながら働いている場合、等級が変わるほど重度化すれば今までと同じ仕事ができるとは限りません。逆に軽度化した場合はもっと今よりできることが増え、待遇や条件の良い仕事が見つかる可能性もあります。そんな時は障害者専門の就職・転職エージェント、atGP(アットジーピー)をご利用ください。

 

atGPでは障害者の就職、転職に専門特化したキャリアプランナーが今回のような障害等級の変更に伴う転職の相談にも親身になって対応します。是非、気軽に相談してみてはいかがでしょうか。

 

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ライター:atGPLABO編集部(監修:戸田重央)

障害者専門の人材紹介として15年以上の経験とノウハウを活かし、障害者の雇用、就労をテーマとした情報発信活動を推進しています。 【監修者:戸田 重央プロフィール】 株式会社ゼネラルパートナーズ 障がい者総合研究所所長。 企業の障害者雇用コンサルタント業務に携わった後、2015年より聴覚障害専門の就労移行支援事業所「いそひと」を開所、初代施設長に。 2018年より障がい者総合研究所所長に就任。新しい障害者雇用・就労の在り方について実践的な研究や情報発信に努めている。 その知見が認められ、国会の参考人招致、新聞へのコメント、最近ではNHKでオリパラ調査で取材を受ける。 聴覚障害関連で雑誌への寄稿、講演会への登壇も多数。

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