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視覚障害などの障害のある方が使える同行援護・移動支援とは?

更新日:2023年11月30日

視覚障害などの何らかの障害により、移動が困難な方も少なくありません。そのような方が移動する必要が出てきた際に、家族などのサポートが期待できない場合に利用できるのが「同行援護」と「移動支援」です。障害のある方に対する同じサービスのように思われがちですが、この二つにはいくつかの違いがあります。ここでは「同行援護」と「移動支援」それぞれ受けられるサービスの内容と、その違いについて解説していきます。

移動の支援とは

視覚障害などなんらかの障害を持っていて、移動が困難な方が移動をする必要が出てきた際に利用できるサービスが、これらの移動の支援です。

移動が困難な方を対象としたサービスであるため、身体障害者や知的障害者などの方がこのサービスを利用することができます。

「同行援護」と「移動支援」との違いや特徴

ここでは、「同行援護」と「移動支援」との違いと、それぞれの特徴について解説していきます。

 

【同行援護】

同行支援は、障害者総合支援法に基づく自立支援給付の一つで、視覚障害の方向けの外出時のサービスを提供する事業です。

そのため、行動支援と同じく自治体によるサービスの違いはありません。

このサービスは個人給付なので、1対1のサービスが受けられます。

さらにこのサービスを利用した場合、視覚障害の程度によっては身体介護を受けることもできます。

身体介護の内容は、衣服の着脱や排泄などです。

例を挙げると、障害支援区分2以上または歩行について全面的な支援が必要である場合などに、認定されれば身体介護を受けることも可能です。

ガイドヘルパーは、視覚障害の方が移動する際に必要な情報を提供しなければいけません。

歩行中の障害物や目的地に行くために必要な電光掲示板や標識などの情報を視覚障害のある方へ知らせる役割を担います。

また目的地に到着した際には、代筆や代読などのサービスを必要に応じて提供します。

 

【移動支援】

移動支援は、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の一つで、自治体が行っている支援サービスです。

障害のある方が地域における社会参加を行う場合や、必要不可欠な外出への支援を行います。

その方法には、個別の支援やグループの支援、福祉バスによる送迎などさまざまなものがあります。

移動支援は移動が困難な障害のある方を対象としているので、身体障害者や知的障害者も利用できるケースがあります。

移動支援のサービスは冠婚葬祭や投票などの他にも、日常の買い物やイベントへの参加などの余暇活動でも利用することができます。

この移動支援は自治体が行うサービスなので、自治体によってサービスの内容や対象者が異なります。

そのため、障害のある方が移動支援のサービスを受けられるかどうか事前に確認しておく必要があります。

 

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視覚障害者は「同行援護」と「移動支援」とのどちらを優先すればいい?

視覚障害者は、「同行援護」と「移動支援」とのどちらを優先して利用すれば良いのでしょうか。

結論から言うと、基本的には同行援護が優先されます。

同行援護の対象となる方は同行援護を利用し、対象外の方は移動支援を利用することになります。

また、移動支援は市区町村が提供している支援サービスであるのに対して、同行援護は国が定めた基準に従って事業者が提供するサービスなので、ほとんどの場合同行援護が優先的に使用されます。

「同行援護」と「移動支援」との利用対象者

「同行援護」と「移動支援」を利用することができる方は、以下のような方になります。

 

同行援護の利用対象者

同行援護は、身体介護の必要があるのかないのかによって対象となる方が異なるため注意が必要です。

身体介護の必要がない場合には、障害支援区分認定は必要ありません。

しかし身体介護の必要がある場合には、障害者区分の認定が必要になるため、同行援護を利用する前に障害支援区分認定の申請を行っておきましょう。

身体介護の必要がない場合の同行援護の利用対象者は、視覚障害によって移動が著しく困難な方で、同行援護アセスメント調査票において、移動障害に関わる点数が1点以上であり、かつ移動障害以外の「視力障害」「視野障害」「夜盲」に関わる点数のいずれかが1点以上である方です。

身体介護を伴う場合には、以下の2点の両方に該当する方です。

1.障害者支援区分が区分2以上であること

2.障害者支援区分の認定調査のうち、以下のいずれか1つ以上に認定されていること

 歩行:全面的な介護が必要

 移乗:見守り等の支援が必要、部分的な支援が必要、または全面的な支援が必要

 移動:見守り等の支援が必要、部分的な支援が必要、または全面的な支援が必要

 排尿:部分的な支援が必要、または全面的な支援が必要

 排便:部分的な支援が必要、または全面的な支援が必要

 

※参考:厚労省 同行援護について

 

移動支援の利用対象者

移動支援のサービスは、自治体から発行される受給者証を取得することで、障害の等級や支援区分に関わらず利用可能です。

このサービスは地域の特性や利用者の状況、要望に合わせて実施されているため、利用対象者の障害種別は市区町村により異なります。

そのため居住している市区町村の自治体の窓口やホームページで、対象となる障害種別を確認しておきましょう。

同行援護と移動支援の利用時間や料金

同行援護と移動支援を利用する場合には、費用が必要となります。

ここでは、その費用と利用できる時間について解説していきます。

 

【同行援護】

同行援護を利用できる時間は、基本的に利用者のニーズに基づいて決めることができます。

利用料金は世帯収入の状況に応じて異なることもありますが、原則として同行援護を受ける際にかかった料金の1割を負担します。

このとき利用した施設の入場料や交通費、食事代などは利用者が実費で支払います。

 

【移動支援】

移動支援の基本時間は、1か月に利用できる時間の上限が市区町村などの自治体によって異なります。

また、1日の利用時間は原則として8時間までとなっています。

利用料金の利用者負担額は、原則として世帯収入による上限付きの1割負担となりますが、サービスの利用料金も利用時間と同様に自治体ごとに異なるため、利用前に確認しておく必要があります。

移動支援サービスを受けながら利用した施設の入場料や交通費、食事代などは利用者が実費で支払う必要があります。

まとめ

ここまで、「移動支援」と「同行援護」の利用の対象となる方や、利用できる時間と負担する必要がある金額、そして移動支援サービスを利用するための手続きの流れについて解説してきました。

障害の程度によって、利用できるサービスに違いが出てくることがお分かりいただけたと思います。

同行援護を利用する方も移動支援を利用する方も、積極的にこれらのサービスを活用して、選挙などの必要不可欠な外出だけではなく、日常的な買い物や余暇活動を楽しむことをおすすめします。

atGPエージェント

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ライター:atGPLABO編集部(監修:戸田重央)

障害者専門の人材紹介として15年以上の経験とノウハウを活かし、障害者の雇用、就労をテーマとした情報発信活動を推進しています。 【監修者:戸田 重央プロフィール】 株式会社ゼネラルパートナーズ 障がい者総合研究所所長。 企業の障害者雇用コンサルタント業務に携わった後、2015年より聴覚障害専門の就労移行支援事業所「いそひと」を開所、初代施設長に。 2018年より障がい者総合研究所所長に就任。新しい障害者雇用・就労の在り方について実践的な研究や情報発信に努めている。 その知見が認められ、国会の参考人招致、新聞へのコメント、最近ではNHKでオリパラ調査で取材を受ける。 聴覚障害関連で雑誌への寄稿、講演会への登壇も多数。

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